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相続税なら熊本相続遺言支援センター
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熊本相続遺言支援センター
危篤状態でも作成可能な一般危急時遺言とは
遺言書は相続人同士のトラブルを回避するためにも、できる限り作成しておいた方が良いと言えます。 通常の遺言書は、「自筆証書遺言」・「公正証書遺言」・「秘密証書遺言」の3種類ですが、実はこれ以外にも...
不動産の換価分割は遺言で指定が可能
遺産の中に不動産があるとケースによっては面倒になることもあります。不動産は現金や預貯金と違って、分割することが難しいからです。 ただし、遺産分割の方法には不動産を現金化して分ける方法もあります。...
遺言書の作成を税理士に相談するメリットについて
自身が残した財産をどのように分配するのか、誰に渡すのか、故人の意思を相続に反映するために、遺言書が作成される場合があります。 代表的なものに自筆証書遺言があります。 この遺言書は紙とペンさ...
遺言執行者でも相続税申告はできない
遺言を残しておけば、遺産分割や親子関係の認知など、遺言者の意思に従って相続時に手続きがされます。 遺言を作成する際、「遺言執行者」を選任しておくと、もっと便利です。遺言執行者は遺言内容に沿って手...
遺言書のトラブルを防ぐ「付言」とは
遺言書をせっかく残したのに、その遺言内容の財産分配に納得がいかず、遺族同士の関係が悪くなる可能性もあります。 そのような争いを生まないために、遺言に付言を書くことをお勧めします。付言とは、財産の...
遺言書が無駄になるのを防ぐ予備的遺言とは
推定相続人が被相続人よりも先に亡くなってしまうケースもあります。もし、遺言書でその相続人を受遺者に指定していても、先に亡くなってしまうと遺贈ができません。(受遺者が取得する財産は他の相続人に帰属します...
遺言書の証人は誰を選べばよい?いなかった時の対処法は?
遺言は形式によって作成方法も異なります。自筆証書遺言は紙とペンさえあればいつでもどこでも作成可能であり、一人で作れます。 しかし、公正証書遺言などは一人では作れず、公証役場での作成が必須です。し...
秘密証書遺言が作成されない理由
遺言を作成する場合、通常だと民法が定める普通方式遺言の中から好きに選択できます。普通方式遺言には3種類あり、その中の一つに「秘密証書遺言」があります。 秘密証書遺言は、その名の通り「公証人・証人...
自筆証書遺言の保管制度を利用すると遺族に通知が届く
遺言書はせっかく書いても遺言者の死後に遺族に発見されなければ意味はありません。また、相続手続きには期限付きのものもあるので、速やかに遺言書が遺族の手に渡ることが理想です。 実は法務省が行なってい...
公正証書遺言が無効になることはあるのか
公正証書遺言は、公証人がその権限に基づいて作成するため、形式不備による無効のリスクがありません。 ただし、場合によっては公正証書遺言も無効になる可能性があります。代表的なケースをいくつか紹介しま...
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