遺言書のトラブルを防ぐ「付言」とは

遺言書

遺言書をせっかく残したのに、その遺言内容の財産分配に納得がいかず、遺族同士の関係が悪くなる可能性もあります。

そのような争いを生まないために、遺言に付言を書くことをお勧めします。付言とは、財産の分け方等とは異なり、遺言者の気持ちや相続人に伝えたいことを書き残すことをいいます。

付言事項とは

付言とは、遺言書に記載する内容の一つで、法的な効力がない部分のことをいい、具体的には遺言者の気持ちや遺言理由などについて記載することです。

付言は記載していても法的な影響がありません。そのため、書いても意味がないと言われる方もいますが、付言は遺言内容を遺族に納得してもらう意味があります。

遺言がどうしてそのようになったのか、遺言者本人の気持ちを書き記すことで、相続人の理解を促し、余計な争いを抑止させる狙いがあります。

自筆証書遺言の場合は、付言事項も自筆で書く

公正証書遺言の場合、公証人が作成するため付言事項についても記載のルールを気にする必要はありません。

自筆証書遺言の場合は、形式通りに書くと付言の部分も自筆で書かなければなりません。財産目録はPC等の作成も可能ですが、付言は自筆です。

くれぐれも間違えないようにしましょう。

なお、付言は一般的には署名、捺印の前に書くものとされています。ただし、遺言書に付言事項記載についての細かい決まりはありません。よって、遺言書のどの部分に記載しても無効の要因にはなりません。

作成様式の不備には注意を払う

遺言書のうち、公正証書遺言なら公証人が代理で作成するので、作成不備は起こりません。ですが、第三者が内容を確認しない自筆証書遺言や秘密証書遺言だと、様式に沿っていない書き方をしたために無効となる恐れがあります。
例えば、自筆証書遺言において本文を自筆で作成していない、署名・押印を忘れる等が多いパターンです。

これらのミスをしてしまうと、自筆証書遺言は無効になります。

様式不備を起こさないためには、専門家のサポートを受けて遺言書を書く、公正証書遺言を利用するなどの対策をしましょう。


熊本で相続・生前対策・遺言・贈与・相続税申告の相談をするなら熊本相続遺言支援センターにお任せください。行政書士、司法書士、弁護士、不動産鑑定士とも連携しており、あらゆるお悩みに対応いたします。初回は税理士による無料相談も実施しています。

お電話は[0120-932-229] 受付時間9:00〜18:00で土日祝対応。
メールは[https://souzoku-kumamoto.com/contact/] 24時間受付中。

関連記事

相続に関するサポートメニュー
~残された家族が安心の相続を実現するために