危篤状態でも作成可能な一般危急時遺言とは

遺言書

遺言書は相続人同士のトラブルを回避するためにも、できる限り作成しておいた方が良いと言えます。

通常の遺言書は、「自筆証書遺言」・「公正証書遺言」・「秘密証書遺言」の3種類ですが、実はこれ以外にも、特殊な状況下で作成できるものがあります。

特殊な状況下とは、遺言者が平常時ではない状況。例えば、病気や大怪我で死が迫っている、行動が制限された状態にある等です。

これら特殊な状況下で作成できる遺言は「特別方式遺言」と言います。普通方式と比較すると作成されることは稀ですが、もしもの時のために作成方法を覚えておいても損ではありません。

今回のコラムでは、その特別方式遺言であるうちの一つ、「一般危急時遺言」について述べます。
 

一般危急時遺言とは

一般危急時遺言は、病気やケガなどによって、生命の危機が迫っている状態で作成される遺言です。この遺言を作成するには3名以上の証人の立会いが必要です。
 

○「生命の危機が迫っている状態」とは

例えば、病気で緊急入院をした状態です。病気に関してこれといった規定はありません。実は生命の危機が迫っているかどうかは「自分自身の判断」で構わないのです。

主治医から余命の宣告を受けていなかったとしても、この遺言を利用することができます。
 

○証人になれる人

①未成年者、②推定相続人及び受遺者並びにこれらの配偶者及び直系血族、③公証人の配偶者、4等身内の親族、書記及び使用人 これらは証人になれません。

遺言書で財産をもらう予定の方は、利害関係がありますので、証人立会人になれません。これは普通方式の遺言でも同じです。
 

作成方法

遺言者が証人の1人に口頭で遺言を伝えます。伝えられた方は遺言を作成します。そして、その内容を遺言者とその他の証人に読み聞かせた上で内容に間違いがなければ、証人全員が署名押印をします。

遺言者は危篤状態が想定されるので署名押印は不要です。
 

注意点

一般危急時遺言は、その作成日から20日以内に、家庭裁判所に対して確認の審判の申立てをする必要があります。申し立てるのは証人の1人または利害関係人です。

もしも、期限までに確認がされなければ、遺言の効力は生じません。

また、一般危急時遺言の作成後に、遺言者が危急状態から回復した場合も効力が無くなります。
具体的には、遺言者が「普通方式遺言を作成できる状態になって6ヶ月間生存したとき」です。

そこまで回復したのであれば、一般危急時遺言は不要だということです。
 

相続後の手続き

一般危急時遺言は相続開始後に検認の申立てをします。

前述した一般危急時遺言の確認手続きは検認とは別の手続きなので、相続人による検認が必要です。


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