遺言書が無駄になるのを防ぐ予備的遺言とは

遺言書

推定相続人が被相続人よりも先に亡くなってしまうケースもあります。もし、遺言書でその相続人を受遺者に指定していても、先に亡くなってしまうと遺贈ができません。(受遺者が取得する財産は他の相続人に帰属します。)

もし受遺者に代襲相続人がいたとしても、遺贈はされません。

もし、代襲相続人に代わりに財産を受け取って欲しい場合は、新しく遺言書を書く必要があります。しかし、書き直すとなるとそれなりの手間がかかります。

このような場合に備えて、活用できるのが「予備的遺言」です。

遺言書の中に遺言者が死亡する以前に受遺者が死亡した際の財産の受け渡し先を記載することで、新たな遺言書の作成が不要となります。
 

予備的遺言とは

遺言書作成から実際に内容が執行されるまでにはタイムラグがあるので、場合によっては受遺者死亡などの予想外の出来事が起きることもあります。特に受遺者が高齢のケースや、重い病気を患っている場合、その可能性は高くなるでしょう。

そんな状況をあらかじめ見越して、遺言に受遺者が亡くなった場合の「代わりの受遺者」を指定することができます。この方法を「予備的遺言」と言います。

予備的遺言を作成すれば、受遺者が亡くなっても遺言書を書き直す必要がなくなります。
 

予備的遺言の文例

予備的遺言の例としては、以下の通り。

全財産を息子のAに相続させる。”ただし、私と同時もしくは私より先にAが死亡した場合には、Aの子供に相続させる。”

受遺者が亡くなった場合と代わりの受取人を指定しておけば良いでしょう。

予備的遺言をすることにより、受遺者が先に死亡してもわざわざ遺言書を書き直す必要がありません。

認知症を患っている等、状況的に遺言書を書き直せなくなることが予想される場合は、是非やっておくべきでしょう。

その他、高齢の配偶者や兄弟など、相続人に高齢者が多く、どちらが先に亡くなるか分からない場合も、予備的遺言は大いに活用できます。


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