葬儀後・相続発生後の手続き

相続発生後の手続き

相続発声時の手続きの流れ

下記の手続きでもしも、日程が迫っているが、時間の調整が着かないという方は、すぐにお電話ください。経験豊かな税理士が早急に対応しご支援いたします。

  1. 死亡届の提出(7日)
  2. 相続の放棄・限定承認(3ヶ月以内)
  3. 所得税準確定申告(4ヶ月以内)
  4. 相続税の申告(10ヶ月以内
  5. 遺留分の減殺請求(1年以内)
  6. 相続税の特例適用のための分割期限(3年10ヶ月以内)

死亡届と放棄・限定承認

死亡届 7日以内
相続放棄 3ヶ月以内
限定承認 3ヶ月以内

死亡届

被相続人(故人)が死亡したときから、7日以内に死亡届を提出するのが最初に行う手続きです。
死亡後、もしくは死亡を知った日から7日以内に、医師による死亡診断書と死亡届を、該当する市区町村に提出することにより、死体火葬許可証が発行されます。特殊な状況を除き、病院でどちらの書類も作成してもらえます。
該当の市区町村は、死亡者の本籍地、死亡地、届け人の住所地、届け人の所在地のいずれかに提出出来ます。
また、生命保険等の手続きにも必要になるため、契約が確認出来ている保険会社にも確認して書類を作成してもらいましょう。
届け出の際に「死亡届」「届出人の印鑑」「年金手帳」「介護保険被保険者証」などを持っていくとスムーズです。

死亡届を出すと、住民票などを含む戸籍が死亡扱いとなり、記載・削除の手続きが行われます。

相続放棄

相続放棄は相続した際に、マイナス財産になる時などの際に行う手続きです。
死亡、または死亡を知った日から3ヶ月以内に提出する必要があります。
家庭裁判所に申し出が必要です。

限定承認

被相続人(故人)の借金などが分からない、財産がプラス・マイナスどちらか分からない場合に行う手続きです。
借金等が無いことがわかっている場合、単純承認を行い「被相続人の財産をすべて無限に継承する」届け出を行います。
限定承認についても、家庭裁判所に申し出が必要です。

確定申告・相続税の申告、納付

所得税確定申告 4ヶ月以内
相続税の申告 10ヶ月以内
相続税の納付 10ヶ月以内
遺留分の減殺請求 12ヶ月以内
相続税の特例適用のための分割期限 3年10ヶ月以内

所得税準確定申告

死亡した年の1月1日から死亡日までの期間の所得を準確定申告しなければなりません。
死亡後に所得が増減する事は無いことから、死亡日までの区切りをつけ、確定申告を行うことです。
相続人全員が納税者として、被相続人の所得税の申告を行う義務があります。
被相続人の死亡当時の納税地の税務署長に提出します。

相続税の申告

遺産の相続を行う時に相続税がかかる場合、相続開始を知った日から10ヶ月以内に相続人全員が相続税の申告を行わなければなりません。
相続税は相続人によって取得した遺産が違うため、それぞれ算出されます。
同時に遺産で揉める場合にも、申告期限の10ヶ月以内に遺産分割協議を行う必要があります。
相続人の遺産分割が決定した時点で、管轄の税務署に申告を行います。

相続税の納付

現金納付、その他の納税方法の延納、物納にかからず、10ヶ月以内に申請書を提出しなければなりません。
管轄の税務署に申告・申請を行いましょう。

遺留分の減殺請求

民法により、法定相続人の相続できる最低限の相続分が保証されています。
これを遺留分といいます。
遺言等によって、本来もらえるはずだった遺産が遺留分以下になっていた場合、遺留分を侵した相手に対して遺留分の減殺請求を行うことが出来ます。
相続開始から1年以内に行う必要があります。

相続税の特例適用のための分割期限

相続税の軽減特例である
「配偶者の税額軽減」「小規模宅地の評価減」「特定事業用資産の特例」
の適用は、遺産分割協議が整っていることが適用要件となっているため、協議が相続税の申告期限までに整っていない場合に、適用が出来ない場合の深刻です。
3年以内に協議を行い、整えば「特例を適用する申告内容に訂正」を行い、相続財産を譲渡した場合の所得税の譲渡の特例(取得費加算)は、その譲渡が相続税の申告期限から3年以内に行われたときだけに限られています。

こちらの手続きは、協議が整っていた場合は不要です。

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