公正証書遺言が無効になることはあるのか

遺言書

公正証書遺言は、公証人がその権限に基づいて作成するため、形式不備による無効のリスクがありません。

ただし、場合によっては公正証書遺言も無効になる可能性があります。代表的なケースをいくつか紹介します。
 

公正証書遺言が無効になるケース

(1)遺言者に遺言能力がなかった

遺言者に遺言能力がない状態で作成された遺言は無効です。

遺言能力があったかどうかは、病院のカルテや介護記録などの資料を参考に判断されます。なお、認知症だからといって、遺言能力が無いということにはなりません。

(2)証人が不適格者だった

公正証書遺言作成には、証人が2人以上立会います。証人には、相続の関係者(推定相続人や受遺者等)や未成年者といった欠格者はなることができません。

そのため、これらの方を証人として作成した遺言は無効となります。

(3)詐欺、強迫などによって作成された

詐欺、強迫によって作成された遺言は、取り消すことが可能です。

ただし、詐欺や強迫を受けた事実を第三者が立証するための客観的証拠が必要です。そのため、詐欺、強迫などによって公正証書遺言が無効となるケースはほとんどありません。
 

まとめ

メリットが多く、信頼性の高い公正証書遺言でも無効になるケースはあります。

無効になれば遺言者の意思を相続に反映させることができませんし、公正証書遺言作成の手間を考えればもったいなさすぎます。

遺言無効となるケースで多いのはやはり遺言能力の欠如であることから、遺言能力があるうちに早めに遺言を作成することが重要となります。

訴訟で遺言が無効と判断された場合は、遺言はなかったものとして、遺産分割協議で遺産分割を決めることになります。


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