養子を利用した節税対策【具体的節税方法】
養子縁組を上手く利用すれば、相続税を減らせます。ただし、養子縁組をすれば必ずしも相続税が減るともは限りませんし、場合によっては相続税が跳ね上がるリスクもあります。また、相続後にトラブルに発展する可能性もあります。
このページでは、養子を利用した節税対策について解説するとともに、注意点についても紹介いたします。
養子縁組の種類についてはこちらのページを参考にしてください。
養子を利用した具体的節税方法
(1)基礎控除額のアップ
相続税には基礎控除額という非課税枠が存在します。基礎控除額は「3,000万円+600万円×法定相続人」で計算されますが、計算式からもわかる通り、法定相続人が多いほど非課税枠が高額となりお得なのです。
養子縁組をすれば法律上の親子関係を結べ、実子と同じく相続権を持つので、法定相続人も増えるのです。その結果、基礎控除額が増えて相続税の節税になるというわけです。
(2)死亡保険金や死亡退職金の非課税枠アップ
死亡保険金や死亡退職金は本人の死亡後に遺族にお金が支払われるものです。これらは、みなし相続財産として通常の相続財産同様に相続税の課税対象となります。
しかし、どちらも「500万円×法定相続人の数」という一定の非課税枠が設けられています。
計算式からわかる通り、法定人数の数が増えれば、その分非課税枠が増えてお得になるのです。
注意点
相続税対策としての養子縁組には気を付ける点もあります。
(1)法定相続人になれる養子の人数は決まっている
前述の通り、法定相続人が増えれば増えるほど非課税枠が増えてお得ですが、養子として法定相続人になれる人数にも限りがあります。
- 被相続人に実子がいる時には、法定相続人としての養子は1人まで
- 実子がいない時には2人まで
と決まっており、無限に増やせるわけではありません。
(2)他の相続人の取り分が減るのでトラブルとなりやすい
節税対策の養子縁組で遺族が揉めてしまう可能性があります。単純に法定相続人が増えれば、各相続人の取り分は減ってしまうからです。
養子縁組を行う前に必ず他の相続人と話し合うなど、ケアをしておきましょう。それらを怠ると、無用な争いのきっかけになってしまいます。
(3)孫を養子にすると相続税が2割増しに
孫に財産を相続させれば、本来2世代に渡って課税されるはずの相続税が1世代で済むので、かなりお得です。しかし、税負担の不公平さの観点から、孫への相続は相続税額が2割増しで加算されます。
これは孫を養子にした際も同じです。(ただし、実子が存命中に養子縁組をした場合です。)
2割増しの負担は、かなり大きいので、よくよく検討すべきです。
確実な節税を実施するならプロに相談する
相続税対策といっても、様々な方法がありますし、メリットやデメリットも異なってきます。また、家族状況や遺産内容によって、取るべき手段も変わってくるので絶対的な正解はありません。
確実な節税を実施するには、やはり専門知識と経験が豊富なプロの税理士に相談することが一番です。初回無料相談を行なっている事務所も多いので、是非ご検討ください。
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