養子を利用した節税対策【養子の種類】

相続における養子縁組

養子縁組とは、具体的な血縁関係にない人同士を法律上で親子関係とすることです。日本では、家系の存続等を目的として古くから行われてきました。

また、自分の財産を継承させる方法の一つとしても利用されています。養子縁組の手続きをおこなうと法律上では親子関係になるため、法定相続人としての権利を持つことになるからです。

実は、養子縁組は相続税対策としても活用できる可能性があります

このページではまず養子縁組の種類について説明いたします。養子縁組には「普通養子縁組」と「特別養子縁組」の2種類があり、それぞれ異なる特徴を持っています。
 

普通養子縁組とは

(1)概要

普通養子縁組は、実親との関係を維持したまま、養子先の親子関係を認めるものです。つまり、実親との親子関係が消えずに残るので、普通養子縁組で養子になった人は合わせて2組の親を持つわけです。

そのため、養親が亡くなった時と実親が亡くなった時の両方で財産財産を得る権利を持つことになります。(普通養子の相続における法的な扱いは、実子と全く同じです。)

なお、養子が実親と養親よりも先に亡くなった場合、実親と養親の両方が法定相続人となります。
 

(2)普通養子縁組の要件

普通養子縁組を結ぶには以下の要件があります。

  • 養子の年齢が養親よりも下である
  • 養親の年齢が20歳以上か、婚歴がある
  • 養子が養親の叔父や叔母といった尊属でない
  • 養親と養子の双方に意思がある
  • 後見人が被後見人を養子にする場合は家庭裁判所の許可を得ている
  • 結婚している場合で未成年者を養子にする場合、夫婦共に養親になること
  • 養親や養子が結婚している場合はそれぞれ配偶者の同意を得る
  • 養子が未成年者の場合は家庭裁判所の許可を得ている

養子縁組は、「養子縁組届出」を、市町村役場に提出します。提出は、養親及び養子の双方で行いますが、養子が15歳未満の場合は、法定代理人が代行します
 

特別養子縁組とは

(1)概要

特別養子縁組は普通養子縁組とは違い、実親との関係は維持されません。法律上で親子関係となるのは、養親とだけです。

そのため、法定相続人となれるのは養親が亡くなった時のみとなります。もちろん、養子になった人が実親と養親よりも先に亡くなっても、実親は法定相続人になりません。
 

(2)普通養子縁組の要件

特別養子縁組を結ぶには以下の要件があります。

  • 実親の同意がある
  • 実親の子供の面倒をみることに著しい問題がある、もしくは不可能な状態
  • 夫婦共に養親になる
  • 養子が6歳未満
  • 養親のうち一人が25歳以上で、もう一人が20歳以上
  • 特別養子縁組を請求して6ヵ月経過し、家庭裁判所に認められる

熊本で相続・生前対策・遺言・贈与・相続税申告の相談をするなら熊本相続遺言支援センターにお任せください。行政書士、司法書士、弁護士、不動産鑑定士とも連携しており、あらゆるお悩みに対応いたします。初回は税理士による無料相談も実施しています。

お電話は[0120-932-229] 受付時間9:00〜18:00で土日祝対応。
メールは[https://souzoku-kumamoto.com/contact/] 24時間受付中。

関連記事

相続に関するサポートメニュー
~残された家族が安心の相続を実現するために