農地の相続税は特例適用でゼロになる?
農地を相続した際には、農業委員会への届け出が必要です。また、評価計算も通常の土地とは異なるので気をつけなくてはなりません。
そんな農地ですが、実は相続税の支払いを先延ばしにできる特例もあります。これは、通常の相続税の延納制度とは違って、農地相続だけに認められるものです。
更に言えば、ケース次第では猶予されていた相続税も「免除」、つまりは支払わなくて良い可能性もあります。そのため、この特例は農家として農地を相続するなら、ぜひ覚えておくべきものと言えます。
農地相続における納税猶予の特例とは
農地も通常の土地と同様に相続税がかかりますが、条件を満たせば相続税の支払いを先延ばしにすることができます。
農地は法律によって売買や譲渡、転用が制限されています。これは、日本国内における貴重な食料供給源である農地を減らさないためですが、制限をかけられる分、農地を相続した人が相続税の支払いに苦しむ懸念もあります。
よって、農地相続に関しては納税の猶予制度を特別に設けたのです。農家を税制面から助成できれば、後継者の農業離れも防げるからです。
さらに猶予された税金は、以下のいずれかの条件に該当するなら免除となります。
- その農地の相続人が亡くなる
- 相続後、農業を20年継続した
- すべての農地を農業の後継者に一括で生前贈与し、その贈与税について納税猶予の特例を受ける
つまり、将来的にずっと農業を続けていくのであれば、納税猶予はかなりお得な制度と言えるでしょう。
納税猶予の要件
納税猶予には、被相続人・相続人・農地それぞれに要件があります。
(1)被相続人
- 死亡日まで農家を営んでいた
- 死亡日まで営農困難時貸付や特定貸付をしていた
- 生前に農地の一括贈与をしていた
上記のいずれかを満たしている必要があります。
(2)農地の相続人
- 相続税の申告期限までに被相続人の農業経営を引き継ぐ
- 被相続人の生前に農地を一括贈与されて、贈与税の納税猶予の特例を適用していた
- 相続税申告期限までに特定貸付をしていた
上記のいずれかを満たしている必要があります。
(3)農地
- 遺産分割が完了している農地であること
- 贈与税の納税猶予の特例を適用している
- 相続があった年に被相続人から一括贈与されていた
被相続人が農業を営んでいたり、特定貸付を行っていた農地であることが条件で、いずれかの項目に該当していればOKです。
いくら猶予されるのか
猶予される税額は「特例適用農地を農業投資価格によって計算した場合の相続税」と「通常の相続税評価額で計算した場合の相続税」の差額です。
計算方法は以下の通りです。
↓
B:農業相続人が相続する農地を農業投資価格で評価した場合の相続税額を計算
↓
AからBを差し引いた額が、猶予される税額
「農業投資価格」とは、この先ずっと農業を営むという前提の上で売買が成立する土地価格として、国税局長が定めます。通常の宅地評価額より低く設定されるので、猶予額も高くなるのです。
注意点
繰り返しますが、「将来的に農業を続けるていく」のであれば、税金の免除もある分、納税猶予制度はかなりお得な制度です。
しかし、途中で農業をやめれば、特例の適用が受けられなくなります。そうなると、猶予されていた税金の支払いはもちろん、猶予期間中の利子税も払うことになります。
農業を続けて行く覚悟がないのであれば、制度を利用するのは辞めたほうが良いでしょう。
まとめ
今後も農業を続けていく方にとっては、納税猶予はとても有利な制度です。
農地相続の際には是非活用を検討しましょう。
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