不動産を相続した際にかかる税金と費用

不動産と相続

相続で財産を引き継いだ際には、基礎控除額を超える部分に相続税が課税されます。現金や預金、有価証券、換価価値のある骨董品など相続財産と定められるもの全てが対象となります。

土地や建物といった不動産も、相続財産となるので相続税課税の対象です。ただし、不動産の場合は相続税の他にも「登録免許税」と「名義変更のための費用」がかかってきます。

このページでは、不動産相続にかかる税金と費用についてまとめていますので、是非参考にしてください。
 

不動産を相続した際にかかる税金

相続税

冒頭でも述べたように、不動産は相続財産に含まれるので、相続税の課税対象です。

相続税は全てのケースにかかるわけではなく、相続財産の総額が「基礎控除額」を超える場合に生じます。基礎控除額は「3000万円+(法定相続人の数×600万円)」で算出されるので、法定相続人が多ければ金額も増加します。

例えば、夫が亡くなって、法定相続人が妻と子ども3人の場合、基礎控除は3,000万円+(4人×600万円)=5,400万円となります。

また不動産は、下記のように相続税の評価方法が定められているので、土地と建物とそれぞれの算出方法を用いて評価額を計算します。

土地…路線価に土地面積をかけて土地価格を計算する「路線価方式」を使用し、路線価がない地域は宅地の固定資産税評価額に一定の倍率をかけて土地価格を出す「倍率方式」を用いる

建物…被相続人が住宅として利用していたなら、相続税評価額は固定資産税評価額と同じになり、賃貸物件であれば、借家権割合が考慮された評価額が下がる

★参考記事:相続における土地の評価方法

★参考記事:相続における建物の評価方法

 

登録免許税

登録免許税とは、不動産を登記・登録する際に課されるものです。登記とは、権利関係などを公にする制度で、不動産登記は土地や建物の所有者を明確にするための手続きです。

相続で不動産を取得した際も不動産登記が必要(相続登記と言われます)で、登録免許税を納付しなければなりません。登録免許税を納付しないと、登記申請が却下されてしまいます

なお、相続登記における登録免許税率は、不動産の固定資産税評価額の0.4%です。

固定資産税評価額が1,000万円の土地を相続登記する場合の登録免許税額は、
1,000万円×0.4%=4万円です。
 

不動産相続にかかる費用

相続登記にかかる費用

相続登記の申請には、申請書のほかに、以下の書類も必要です。

  • 被相続人の出生時から死亡時までの戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
  • 相続人全員の戸籍謄本と印鑑証明書
  • 相続人全員の住民票の写し
  • 遺産分割協議書(遺言書がない場合)
  • 遺言書

戸籍謄本の取得や住民票の写しの発行には、数百円程度の費用がかかります。相続人が少なかったり、各自が戸籍謄本等を取得すれば、まとまったお金はかかりませんが、被相続人の転籍が多かったり、代表者が全て用意する場合には、金額は高くなります

また、相続登記の申請を専門家に代行してもらった場合は、その報酬費用が発生します。報酬は事案や依頼内容によって変わるので、問い合わせをしてください。

なお、専門家にお願いする場合は、その他の相続手続きも合わせて依頼した方が手間が掛からないのでお勧めです。


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