秘密証書遺言の作成方法について
遺言書の作成の際には、法律上のルールに従わなければなりません。せっかく時間をかけて作っても、成立要件が守られていないと無効になってしまいます。
「秘密証書遺言」は自筆証書遺言と並んで書類不備が多いとされています。
このページでは秘密証書遺言の作成方法についてまとめていますので、是非参考にしてください。
秘密証書遺言とは
(1)特徴
秘密証書遺言は公正証書遺言と同様に公証役場での手続きと二名の証人が必要ですが、担当する公証人が遺言の内容まで確認しません。
そのため、誰にも内容を知られたくない場合にお勧めの作成方法です。
ただし、内容を確認されないため、様式不備として遺言書が無効になるリスクもあります。また原本管理は遺言者自身が行うので、紛失の可能性も高いと言えます。
(2)検認が必須
自筆証書遺言書と同様に相続の際に家庭裁判所で「検認」を受ける必要があります。検認とは、相続人に遺言書があることやその内容を知らせる手続きで、偽造や変造を防止する目的もあります。
なお、秘密証書遺言は遺言者自身が遺言書に封をした後に、公証人が封紙に署名をしますが、封が破られている場合や、書類を開いた跡がある場合は法律上の効果が認められません。
そのため、遺言書を見つけても検認前に封を破らないようにしましょう。
秘密証書遺言の作成手順
作成の流れは以下の通りです。なお、遺言書作成の前にしっかりと財産調査を行い、財産を特定する資料の準備もしておきましょう。
(1)遺言内容を記入する
秘密証書遺言は遺言者の自筆の署名と押印があれば、内容に関してはパソコンで作成しても構いません。代筆も認められています。
(2)封筒に封をしてから押印する
遺言書が書き終わったら、封筒に入れて封をした後に、遺言書内に押印したものと同じ印鑑で封に押印します。
異なる印鑑で押印してしまうと無効になるので、くれぐれも注意しましょう。
(3)証人を二名選択する
秘密証書遺言の作成には二名の証人が必要です。証人は以下に該当する方は選べないので注意しましょう。
- 相続人になる予定の人
- 未婚の未成年者
- 受遺者もしくはその配偶者や直系となる家族
- 秘密証書遺言の作成を担当する公証人の配偶者と四親等内の親族
- 公証役場の関係者
証人を選択した後は、公証役場での手続きを行います。
(4)遺言者と証人が署名押印する
公証人が遺言書を提出した日付と遺言作成者の申述を封紙に記入します。その封紙に遺言作成者と証人が署名と押印を行います。
遺言書の保管には細心の注意を払う
秘密証書遺言は作成した記録自体は公証役場に残りますが、保管は遺言者自身で行います。
そのため、遺言書を紛失するリスクがどうしても出てきてしまいます。
かかった手間を無駄にしないためにも保管には細心の注意を払いましょう。
熊本で相続・生前対策・遺言・贈与・相続税申告の相談をするなら熊本相続遺言支援センターにお任せください。行政書士、司法書士、弁護士、不動産鑑定士とも連携しており、あらゆるお悩みに対応いたします。初回は税理士による無料相談も実施しています。
お電話は[0120-932-229] 受付時間9:00〜18:00で土日祝対応。
メールは[https://souzoku-kumamoto.com/contact/] 24時間受付中。