遺言書の検認について

自宅で遺言書を発見したら、勝手に封を切らずに裁判所で「検認」の手続きを済ませましょう。

検認手続きとは、遺言書の存在と内容を明確にする手続きで、偽造や変造を防止する目的もあります。
 

検認とは

冒頭でも述べたように、遺言書の検認とは相続人に遺言書の存在と記載内容を認知させる手続きで、偽造や変造を防ぐ目的があります。なお、遺言書の内容とは、形状や訂正の有無、日付、署名等です。

勘違いしがちですが、この検認手続きは遺言書が有効か無効かを判断するものではないので注意しましょう。
 

遺言書の開封はしないこと

遺言書を見つけると、「早く内容を見たい!」と思ってしまいますが、勝手に開封するのはNGです。民法では、改ざんを防止する目的で、『遺言書の開封は家庭裁判所において相続人もしくは代理人の立会がなければできない』とされています。

もし開封してしまうと、5万円以下の過料を支払わなければならない可能性もあります
また、開封による偽造や変造を疑われる怖れもあるので注意しましょう。(ケースによっては損害賠償責任を負ったり懲役を科されることもあります。

なお、一般的な遺言書で検認が必要なのは「自筆証書遺言」と「秘密証書遺言」で、「公正証書遺言」は不要です。

公正証書遺言は公証役場にて原本を保管するので、偽造や変造の可能性がゼロだからです。遺族が遺言書を開封するのを防ぐためにも、同様式を利用することは有効な方法と言えるでしょう。

★参考記事:遺言書を開封してはいけない

 

検認の手続き

検認手続きは作成者の指示で遺言書を保管していた方や遺言書の発見者が行います。

申し立ての手続きは、遺言者が最後に住んでいた住所地を管轄する家庭裁判所に以下の書類を提出します。

  • 遺言書
  • 検認申立書(800円分の収入印紙を貼付すること)
  • 連絡用の郵便切手
  • 遺言者の出生から死亡までの戸籍謄本
  • 相続人の戸籍謄本
  • 申立書(家事審判申立書・当事者目録)

※申立人が相続人(もしくは受遺者)でない場合は、免許証やパスポートの写し等の身分証明書が必要になってきます。
 

制度によっては検認をしなくても良い

公正証書遺言の場合、検認手続きをしなくても大丈夫です。

また、自筆証書遺言でも新制度である遺言書保管制度を適用すれば、検認をしなくてもよくなります。この制度は、遺言書を法務局で保管できるものです。

紛失のリスクも無くなるので、自筆証書遺言で遺言書を作成する場合は覚えておきましょう。


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