正しい生前贈与の方法について

活用すれば一定の金額まで無税で財産を渡すことのできる生前贈与。ポピュラーな相続税対策として広く利用されていますが、中には間違った方法を用いてしまう人もいます。

間違った方法では生前贈与が認められず、相続時に高額の相続税が課税されてしまいます。そうなっては、節税はおろか大損です。

以前にも述べましたが、生前贈与は贈与の成立条件をきちんと踏まえつつ、正しい方法で行わなくてはなりません

参考記事:生前贈与が否認されるケースとは

 

生前贈与の成立要件

生前贈与の成立には以下のポイントが重要となります。

  • 渡す側と受け取る側とお互いの合意が必要
  • 受け取った側が財産を自由にできる
  • 贈与契約の証拠がある

贈与は契約行為なので、どちらかが知らないとなれば無効=お互いの合意があることがポイントです。

そして、受け取った側が財産を自由にできない場合は贈与されたものとみなされません。

例えば、贈与として渡した預貯金の通帳も印鑑も親が管理して、子供に自由にさせていない状況では、贈与があったとは言えません。(相続時に親の財産と見なされ、相続税が課税されます。)
 

都度、贈与契約書を作成する

贈与契約の事実をを客観的に示す証拠として、「贈与契約書」を作ることはとても重要です。贈与の度に必ず作成しましょう。

なお、契約書の書式については自由ですが、以下の項目は必ず入れましょう。(抜けてしまうと不備のある契約書になる怖れがあります。)

  • 贈与の日時
  • 贈与者と受贈者の名前
  • 合意を示す署名・押印
  • 贈与財産の内容
  • 贈与条件
  • 贈与の実施方法

押印は実印でなくても良いですが、信頼性が高まるので実印でした方が良いでしょう

また、確定日付を取ることもお勧めです。

確定日付とは証書の作成日として制度上変更不可と認識された日付を指します。つまり、その日にその証書が存在した証明となるのです。

確定日付は一件700円にて公証人役場で押印してもらえるので、可能な場合は手続きをしましょう。
 

毎年同額の贈与は避ける

これは定期贈与を避ける処置です。毎年決まった金額を同じ日程で贈与していると、それが定期贈与の契約関係と見なされ、課税対象になる怖れがあります。

なので、毎年贈与を行う場合は日程をずらす、金額を変える等、工夫が必要です。
 

受贈者が通帳や印鑑の保有管理を行う

贈与した財産は受贈者が自由に使える状態でなくてはなりません。

預貯金を子供や孫に渡す場合は、通帳や印鑑を子供に管理させ、定期的に引きおろせるようにしておきます。
 

通帳の運用は受贈者が行うこと

贈与金が長期間手付かずの場合、贈与が本当にあったのか疑われる怖れがあります。

よって、贈与金を振り込む際は、受贈者が日常的に使用する口座を選択しましょう。受贈者が頻繁に預け入れや引き落としやをしている口座なら、贈与者が管理しているとは疑われません。
 

あえて納税を行い証拠を残す

あえて、毎年の非課税枠110万円を超過する贈与を行う方法もあります。贈与税は発生しますが、少額の贈与税を納税するだけで税務署に対して贈与の証拠を残すことができます。

税務署に申告書を提出する際に、贈与契約書の複写を添付しておきましょう。契約書が生前贈与の際に作成された証拠となります。


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