生前贈与が否認されるケースとは

生前贈与を上手く活用すれば、後の相続において相続税の軽減に繋がります。

ただし、誤った方法によって生前贈与が無効となり、余計な税金を支払う可能性もあります。

ここでは、どういったケースで生前贈与が無効になるか、例をあげて説明していきます。
 

生前贈与が否認される事例

事例1:贈与金を手渡しで与えた

税務署は故人の預金通帳に多額の不明出金がある場合、その使い道を調査します。そのお金が生前贈与にあたるのであれば、税務署に対して贈与行為の証明をしなければなりません

つまり、手渡しの贈与等、契約の証拠が残らない方法を取ると、証明ができません

「生前贈与として渡した」と口頭で弁明しても、証拠がなければ、贈与行為は否認されます。すると、生前に贈与したはずの贈与金は遺贈扱いとなり、相続税の課税対象となってしまいます
 

事例2:親が通帳・印鑑を管理しており子供の自由にできない

このケースは名義預金です。預金口座は子供の名義ですが、通帳・印鑑を親が管理しているため、実際は親の預金となっているパターンです。

生前贈与が成立する条件の1つに、「受贈側の自由に使えること」があります。

そのため、子供の名義であっても、引き下ろしや預かりが自由にできない状態なら、贈与は成立せず、親の財産のままということになります。(親が亡くなった後は、遺贈により得た預貯金となり、相続税が課税されます。)
 

事例3:そもそも子供が預金のことを知らない

贈与は契約行為であり、贈与側と受贈側の承認を持って成立します。

そのため、片方の承認が欠ければ無効となります。例えば、親から子供の口座へ現金を振り込む場合、子供がその事実を知らなければ、贈与は否定されます。

よくあるケースとしては、振込先の口座開設の書類における署名が受贈者のものではない場合です。名義は子供の名前でも、署名をしていないので、合意があるとは言い難いのです。
 

事例4:へそくりは贈与とならない

専業主婦の方が夫からもらった生活費の一部を貯める=いわゆるへそくりについても、生前贈与となりません。

生活費は夫婦共同の資金なので、相続税の対象となります。
 

事例5:生命保険契約の生前贈与で無効に

生命保険は生前贈与に活用できます。
例えば父親が、自分に保険をかけて保険の契約者と受取人を子供名義にするケースです。

保険料の支払いは、生前贈与の非課税枠110万円以内で父から息子に贈与した財産で子供が行います。そうすれば、贈与したお金は贈与税の課税対象にならず、子供が将来受け取る保険金にも相続税はかかりません。(ただし、所得税はかかります。)

生命保険契約の生前贈与が無効とされるのは、親が保険料を支払っている場合です

保険の所有は、保険料を負担している人物になるので、契約者が子供名義でも、親が保険料を支払っている場合にはその保険は親の財産です。親が亡くなって保険金が下りると、そのお金は相続財産として相続税の課税対象となります。
 

贈与の成立条件を把握しておく

各事例を見て分かるとおり生前贈与にはポイントがあります。

  • 贈与する側と受け取る側の双方の合意が必要
  • 贈与を受けた側が財産を自由に使える
  • 贈与契約を証明する必要がある

相続税対策の一環で生前贈与をおこなう際は、上記のポイントに注意して、否認されないようにしましょう。


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