相続財産に不動産がある場合、納税の代表者を決めておく
相続不動産の固定資産税の支払いについて
相続発生後も受け継ぐ土地や建物には固定資産税が発生します。そのため、役所からは固定資産税の納税通知書が送られてきます。
相続不動産における固定資産税の負担者は以下のケースによって違います。
- 遺言書があって取得人(新しい所有者)が決まっている
- 遺言がなく取得人が決まっていない
遺言で取得人が指定されている場合は、その取得人が納税負担者となりますが、遺言がない場合、相続不動産は相続人全員の共同所有となるので、全員で負担することとなります。
その際、固定資産税の支払いは、以下のような方法が考えられます。
- 代表相続人を決めて、固定資産税を立て替える
- 法定相続分の割合で、固定資産税を分割して、相続人で支払う
下記の場合だと、集金などの手間が発生するので、一般的には、相続人同士で代表を決めて、その代表者が立て替えで税金を納めます。
遺産分割協議が完了して、新しい所有者が決定した際、立て替えていたお金を返してもらえば良いのです。
相続人代表者指定届の活用
「相続人代表者指定届」とは、被相続人の財産の中に不動産がある場合、役所から送付されるものです。この書類の目的は固定資産税などの納税通知書の受取人を指定することです。
そのため、相続人代表者指定届を返信しておけば、納税通知書は全て代表者に届くので、税金の支払いが滞る心配もありません。そのため、通知書が届けば必要事項を記入してすぐに提出しましょう。
繰り返しますが、相続人代表者指定届を出したからといって、相続が確定することもありませんし、納税負担者がその代表者になるわけではないので安心してください。
なお、相続放棄をした方は相続人ではないので当然代表者にはなれません。相続放棄前であればなることができますが、相続放棄後にもう一度代表者を指定し直さなければならないので、二度手間になります。
よって、相続放棄の可能性がある方を代表者にするのはやめましょう。
市役所側は相続放棄をしたかどうかの情報は知らないので、もし相続放棄をした方に通知書が届いた場合は、財産を相続するほかの相続人から「相続人代表者指定届」を提出してもらうか、市役所に相続放棄した旨を伝えてください。
まとめ
相続不動産がある場合は、固定資産税の発生を見越して納税の代表者を決めておきましょう。
相続人代表者指定届を早期に出しておけば納税通知書は代表に届くので安心です。届け出をしなくても罰則はありませんが、支払い漏れを起こさないためにも提出しておいた方が良いでしょう。
熊本で相続・生前対策・遺言・贈与・相続税申告の相談をするなら熊本相続遺言支援センターにお任せください。行政書士、司法書士、弁護士、不動産鑑定士とも連携しており、あらゆるお悩みに対応いたします。初回は税理士による無料相談も実施しています。
お電話は[0120-932-229] 受付時間9:00〜18:00で土日祝対応。
メールは[https://souzoku-kumamoto.com/contact/] 24時間受付中。