不動産売却に活用できる「取得費加算の特例」とは
不動産を売った場合、諸々の手数料を差し引いた上で購入時よりも高く売れた場合、利益分に税金がかかってきます。これは「譲渡所得税」といわれますが、この税金は相続で引き継いだ不動産の売却時にも課税されます。
しかし、相続不動産は高い相続税を支払った上で取得したものなので、譲渡所得課税を一定分控除する制度が設けられています。その制度は「取得費加算の特例」と言います。
取得費加算の特例とは
(1)概要
この制度は、相続で引き継いだ土地や建物を一定期間内に譲渡する場合、相続税として払った金額の一部を譲渡所得から差し引けるというものです。
家を売って儲かった利益に加算される譲渡所得課税は「譲渡所得」を元に算出しますが、以下の計算式で算出します。
取得費加算の特例とは、この取得費に相続税で支払った金額の一部を乗せることができるので、その分、譲渡所得が安くなり税金も少なくなるという仕組みなのです。
取得費に加算される金額は、以下の通りです。
(2)適用条件
制度の適用には下記の三つに該当しなければなりません。
- 適用者は相続もしくは遺贈で財産を取得した方
- 相続時に相続税が課されていて納税を終えている
- 相続開始日の翌日から3年10ヶ月以内に売却している
制度の適用者は法定相続人だけでなく、遺贈として不動産をもらった受遺者も対象です。
不動産は相続税の申告期限から3年以内に売却される必要があります。つまり、相続開始からカウントすると3年10か月以内となるのです。
注意点
取得費加算の特例には期限が決まっており、期限を破れば特例の適用はできません。家を売るのも場合によっては時間がかかりますから、できる限り早めに売却の手続きに入っておいた方が良いでしょう。
また、取得費加算の特例は適用条件を満たした上で、確定申告を行う必要があります。
相続税申告とは別の申告となるので、必要書類も異なる上、不備があるとやり直しの手間がかかります。時間をかけたくない場合は、税理士に代理で申告させるのがお勧めです。
熊本で相続・生前対策・遺言・贈与・相続税申告の相談をするなら熊本相続遺言支援センターにお任せください。行政書士、司法書士、弁護士、不動産鑑定士とも連携しており、あらゆるお悩みに対応いたします。初回は税理士による無料相談も実施しています。
お電話は[0120-932-229] 受付時間9:00〜18:00で土日祝対応。
メールは[https://souzoku-kumamoto.com/contact/] 24時間受付中。