相続税の申告は各相続人ごとにできる?

相続税の申告書

相続税の申告については、相続人全員の連名で提出するのが大半です。

ただし、「相続人同士で揉めている」、「それぞれが遠い場所に暮らしていて会う機会がない」という理由で個々に申告したいという方もいます。

では、相続税の申告は各自で行えるのでしょうか。
 

相続税申告は相続人ごとに申告可能

相続税の申告は、様式を見ると相続人全員が共同で提出することが義務のように思えますが、法律上ではあくまで相続人各人が納税義務者であるので、個々に申告しても問題はありません

しかし、申告書の提出先は被相続人の住所地になる上、一つの申告書を連名で提出する方が書類作成の手間もかからず手続きもスムーズなので、多くの場合は連名での申告が行われています。

ただし、冒頭でも述べた通り、相続では相続人同士のイザコザが発生して申告書の作成が進まない状況も出てくるので、相続人それぞれが別々に申告を行うケースも少なからずあるのです。

なお、個別の申告では、それぞれが違う税理士に代行してもらうことも可能です。稀なケースですが、相続人同士の仲が悪いだけでなく、他の相続人が依頼する税理士すら信用できない場合もあるからです。
 

バラバラで申告する際の注意点

(1)申告内容が異なる

相続税申告書には、取得財産額や相続税など、全ての相続人情報が記載されます。つまり、記入事項は自分のものだけではないのです。

相続税の計算は専門性を要する上、考え方の違いで計算結果が変わるほど複雑です。各相続人が申告書を作成した場合、全ての内容が一致する可能性は非常に低いと言えます。これは各相続人が依頼したプロの税理士が作成する場合でも、同じ結果になるでしょう。

よって、個別で申告書を提出すれば、税務署に異なる内容の申告書が届くことになり、各相続税額が何パターンも存在することになります
 

(2)税務調査の可能性が高くなる

違う内容の申告書が税務署に届けば、当然ながら税務署は真偽を確かめるために税務調査を実施します。

税務調査が実施されると、段取りや資料の用意など、多くの手間がかかってしまいます
 

(3)税理士費用の負担が大きくなる

個別で税理士を雇えば、その分費用は高くなります。また、前述したように税理士であっても別々に申告書を作れば、記載内容が違ってくる可能性があります。そうなれば、結局税務調査が入ることになり、手間が増えてしまいます。

それぞれに違う税理士を雇う場合でも、申告書提出の前に税理士同士で内容の擦り合わせを行う段取りをつけておくべきです。納税額の部分を一致させておけば、税務調査が入る確率も減らせるからです。
 

個別提出はデメリットばかり

結局のところ、別々に申告する方法はデメリットが大きすぎます。税務調査が入る可能性が高く、場合によっては加算税が発生するリスクもあります。

揉めているからといって別々に申告を行うのではなく、一人の税理士に取りまとめをお願いするなどして連名で申告書を出す方が遥かに良いでしょう


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