自筆証書遺言書保管制度について
数十年ぶりの相続法改正によって、従来の規定変更はもちろん、新しい制度も創設されました。その中における「自筆証書遺言の保管制度」は注目を集めている新制度です。
同制度は、自筆証書遺言書を法務局で保管してくれる制度で、令和2年7月10日より実施されています。
今まで懸念されていた遺言書の紛失リスクを無くし、検認手続きも不要となるメリットがあります
遺言書は保管が大切
遺言書は各方式のルールに従って正しく作成しなければなりません。
しかし、正しく作成しても、保管方法がずさんだと遺言書を紛失したり、発見されない可能性もあります。また、悪意のある人物によって破棄されたり内容が改ざんされる怖れもあります。
原本を公証役場で保管してもらえる公正証書遺言なら問題ありませんが、自筆証書遺言や秘密証書遺言であれば、遺言者自身で原本を保管しなければなりません。
遺言書の保管は非常に重要であり、同時に難しい問題でもあるのです。
自筆証書遺言書保管制度とは
自筆証書遺言書保管制度とはそんな問題を解消できるものです。同制度を利用すれば、自筆証書遺言を法務局で保管してもらえます。
各地方の法務局に遺言書保管所が設置されているので、作成者本人が必要な手続きを行えば遺言書の原本を預けられます。
高齢化社会となり相続に関連したトラブルも増えてきたことから、それらを防止する目的で制定された制度と言えるでしょう。
制度利用のメリットと注意点
(1)メリット
- 紛失や改ざんのリスク回避
- 専門家が不備を確認してくれる
- 閲覧が容易である
- 検認が不要
法務局には遺言書の原本が保管されるので、紛失や改ざんの心配はなくなります。
また、方式に従って作成されているかどうかを専門家が確認してくれるので、不備による無効のリスクも回避できます。(ただし、内容については自己責任です。記載内容が特定の相続人の遺留分を侵害しているかなどのチェックは行いません。)
遺言書は死亡後に閲覧が可能で、写しの交付を請求することもできます。なお、相続人の誰かが遺言書情報証明書の交付を請求したり、原本の閲覧があると、ほかの相続人にも遺言書保管の事実が通知されるので大変便利です。
裁判所での検認手続きも不要になる部分も大きなメリットと言えるでしょう。
(2)注意点
- 申請手数料3,900円が必要
- 代理申請は不可
- 申請のために遺言書保管所に出向く必要がある
- 遺言者の死後に遺言書が保管されている事実自体は通知されない
保管制度を利用する場合、遺言者本人が申請する必要があります。出張サービスなどは行なっておらず、体の不自由な方でも窓口まで行かなくてはなりません。
また、遺言者が亡くなった後に、遺言書が保管されている事実自体は相続人には知らされません。連絡があるのは、相続人の一人が遺言書の閲覧や写しの請求を行った場合のみです。
そのため、遺言者自身が生前にそれらのことを相続人に伝えておく必要があります。
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