遺言書の検認手続きの方法
自宅で遺言書を発見した場合、家庭裁判所で検認手続きをする必要があります。
検認とは、相続人に遺言書の存在と記載内容を認知させる手続きで、偽造や変造を防ぐ目的があります。検認を済まさなければ、相続登記や口座の名義変更で遺言書が使用できず、手続きを進められません。
今回は検認の手続き方法について解説します。
検認が必要な遺言書
検認が必要な遺言書は以下です。
- 自筆証書遺言
- 秘密証書遺言書
不要となるのは以下のものです。
- 公正証書遺言
- 自筆証書遺言(法務局保管制度を利用している)
公正証書遺言や保管制度を利用した場合、遺言書の原本が役場や法務局に保管されるので、検認が不要です。
検認手続きができる人
遺言書の検認は誰でもできるわけではありません。
申し立てができるのは「遺言書の保管者」か「遺言書を発見した相続人」です。
遺言書保管者は相続人の場合もあれば、介護者や友人のケースもあります。遺言者が亡くなって、相続が開始されれば、保管者は速やかに検認の申立てをします。
保管者がいない場合、検認は遺言書を発見した相続人が行います。遺言書は相続手続きを進める上で重要な書類なので、見つけたらすぐに申立てをしましょう。
申立て先は、遺言者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。遺言者の住民票が登録されているエリアから該当の家庭裁判所を見つけてください。
必要な書類
- ①遺言書
- ②申立書:裁判所のホームページからダウンロードできます
- ③遺言者の戸籍謄本・除籍謄本:遺言者本籍地の市町村役場から取得しましょう
- ④相続人全員の戸籍謄本:各相続人の本籍地の市町村役場から取得
- ⑤連絡用郵便切手:家庭裁判所からの返送用に必要です
必要な費用
検認手続きに必要な費用は、800円(収入印紙)です。また、相続手続きには検認証明書が必要になり、検認証明書は150円となります。
遺言者の戸籍謄・除籍謄本や相続人全員の戸籍謄本を揃えるのも含めて、全体で3,000円ほどかかると覚えておきましょう(金額は取得すべき戸籍謄本数で変わります)。
検認申立ての期限
検認の手続きに期限はありません。
ただし、相続税申告等、他の作業には期限付きのものもあるので、検認はすぐに行う方が良いでしょう。
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