夫婦であっても遺言は別で残すべき理由
年の近いご老齢の夫婦ですと、いつどちらが先に亡くなるかわかりません。そんな時に、どちらが先に亡くなっても良いように「同じ内容で共同の遺言書を作成したい」と考える方々がいます。
しかし、夫婦であっても同一の遺言書を作成すると、内容の多くが無効になる恐れがあります。
共同遺言に要注意
民法では、二人以上の方が同一の証書で遺言を作成することを禁止しています。(共同遺言の禁止)
よって、夫婦でも共同で同じ紙に遺言を残すと、無効になってしまいます。
なお、裁判所の見解によると、二人の遺言書が同一の証書につづり合わされていても、互いのものが簡単に切り離せれば、共同遺言には当たらないとのことです。
ただし、この事案では、遺言作成において共同名義人が関与せず、遺言内容も関連性のないものだったので、実質的にも共同遺言とされませんでした。裁判で有効か無効かを争うのは大きな負担が生じるので、やはり夫婦でも別の証書でそれぞれの遺言書を作成するべきでしょう。
共同遺言が禁止される理由
遺言とは、遺言者の自由な意思に基づいて作成されるもので、遺言者が存命のうちはいつでも自由に撤回することが可能です。もし、共同遺言を認めてしまうと、片方の遺言者が死亡した際に、一方が遺言を撤回できなくなってしまいます。
そうなれば、遺言制度における撤回の自由が確保できないという不都合が生じます。
また、片方の遺言に無効原因がある場合、残る遺言の効力はどうなるかについて、複雑な問題も生じる可能性もあります。
このため民法では共同遺言が禁止となっており、作成された場合は無効になるのです。
夫婦相互遺言の活用
夫婦間でどちらが先に亡くなっても、お互いに遺産を確実に相続させたい場合、「夫婦相互遺言」の作成がお勧めです。
夫から妻へ、妻から夫へ、それぞれ遺言書を作っておき、内容は「自身が死亡した場合、その財産は配偶者に相続させる」とします。
そのような遺言書があれば、残された配偶者はスムーズに財産を受け取ることができます。
ただし、必ず夫婦それぞれが別の証書で1通ずつ自分の名前と署名で作成すること。また、遺留分を持つ推定相続人がいる場合は、それを侵害しないような内容にしましょう。(なお、遺留分は被相続人の配偶者・子供・両親にしかありません。)
熊本で相続・生前対策・遺言・贈与・相続税申告の相談をするなら熊本相続遺言支援センターにお任せください。行政書士、司法書士、弁護士、不動産鑑定士とも連携しており、あらゆるお悩みに対応いたします。初回は税理士による無料相談も実施しています。
お電話は[0120-932-229] 受付時間9:00〜18:00で土日祝対応。
メールは[https://souzoku-kumamoto.com/contact/] 24時間受付中。