遺言書に期限はあるのか
自分の相続について、遺言書の作成を考えている方も多いでしょう。
万が一に備えて、早くから遺言書を用意する方もいますが、たまに聞こえてくるのは「遺言書は作ってから何年有効なのか?」と言う疑問。
結論を言うと遺言書に有効期限は存在しません。遺言書を新しく書き直さない限り、その効力は継続します。
遺言書の効力に期限なし
遺言書の存在が明らかになっていない場合、故人の死後から数年経って遺言書が発見されることがあります。中には、数十年経って遺言書が出てくるケースもあります。(非常に稀ですが。)
遺言書には、有効期限がありません。
なので何年、何十年でも有効な遺言書として存在します。(遺言書は存在が明らかになった時点で効力を発揮します。時間の経過は関係ありません。)
公正証書遺言の原本には保存期限がある
公正証書遺言とは、公証役場で公証人が代理で作成するものです。原本は公証役場で保管されます。
この公正証書遺言も有効期限が存在しませんが、原本の保存期限は20年と定められています。
遺言者が亡くならないまま、遺言作成から20年経過されるのも珍しくはありませんが、
公証人法施行規則というものがあり、実際には20年を経過しても原本が保存され続けるようです。
20年経過後に、何年ほど保存されるかは公証役場ごとに異なるので、各公証役場に問い合わせる必要があります。
新しい日付のものが優先される
遺言書は新しいものが有効となります。
よって、何度か書き直した場合、前回書いた遺言書と内容が重なり抵触した部分は、新しいものに効力があります。(抵触する部分の日付が古いものは無効ということになります。)
種類ごとの優先順位はない
遺言書には様々な種類がありますが、種類ごとの優先順位は決められていません。前述したように、遺言書の優先は新しい日付でのみ決まります。
もし、公正証書遺言の作成後に自筆証書遺言書が作成された場合、その自筆証書遺言書に不備がなければ、その遺言書の内容が優先となります。(日付が1日違いだったとしても、新しい遺言書が優先されます。)
なお、遺言内容が抵触しない部分については、古い日付の遺言にも効力が残ります。
熊本で相続・生前対策・遺言・贈与・相続税申告の相談をするなら熊本相続遺言支援センターにお任せください。行政書士、司法書士、弁護士、不動産鑑定士とも連携しており、あらゆるお悩みに対応いたします。初回は税理士による無料相談も実施しています。
お電話は[0120-932-229] 受付時間9:00〜18:00で土日祝対応。
メールは[https://souzoku-kumamoto.com/contact/] 24時間受付中。