相続不動産 建物の解体について

相続不動産の解体

ご両親にご不幸があって家を相続することになった場合、「すでに他の住まいがある」・「建物が老朽化している」などの理由で、建物を取り壊して更地にするという選択もあります。

取り壊すにしてもその費用はいくらぐらいかかるのか、誰が費用を出すのか、取り壊した後の必要手続きなど、分からないことがたくさんあるかと思います。

本コラムでは、そんな相続不動産の取り壊しについて、解説していきます。
 

解体費用を払うのは誰?

家の解体費用は安くはありません。遺産相続で受け継がれた家を解体する際に、その解体費用は相続人の負担となります。

ここで言う相続人とはその家と土地を取得する方です。もし、相続人が子供3人で長男が不動産の取得者なら、長男1人が解体費用を全て払います。

もし、相続人全員が取得する(処分費用を分割する場合も同様)のであれば、全員で解体費用を負担します。この場合、長男が解体費用を立替えておいて、土地の売却代金を分割する際に立替分を回収しても大丈夫です。

複数の相続人が取得する場合、支払い方法に関しては、揉めないように相続人同士でよく話し合っておきましょう。
 

解体費用の相場

解体費用は、建物の構造や広さ、その他の要件によって異なります。例えば、木造は坪単価が安く、RC造になると坪単価は高くなります。木造は素材が柔らかく、壊しやすいため、解体に手間がかからないので安いのです。

相場は以下の通りです。

  • 木造住宅 3~4万円/坪
  • 鉄骨造 5~6万円/坪
  • RC造 6~8万円/坪

なお、東京都などの都心部は解体費用が高く、地方では東京よりも安い傾向にあります。また、解体現場の立地や重機の搬入が容易かどうか、家財道具の有無、業者によって解体費用は変わります。

ちなみに、解体で生じた廃棄物は、解体費用内ですが、家具や家電、不用品などは基本的に別途費用扱いです。不用品が大量に放置されている場合は、処分費が高額になってしまいます。
 

解体費用は相続税控除とならない

相続不動産は原則として相続人所有のもの(遺産分割前は相続人全員の共同所有物)であるため、その解体費用は相続財産の評価額から差し引くことができません。よって、相続税の控除にも適用できません

しかし、土地を売却する際に、譲渡費用として譲渡所得税から控除することは可能です。
 

解体後は建物滅失登記を忘れずに

家を解体した後は、解体後1ヶ月以内に法務局で「建物滅失登記」をしなければなりません。

登記を忘れると、取り壊した建物に対して固定資産税が発生します。また、不動産登記法により科料に処される可能性もあります


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