土地評価額を大幅に下げる小規模宅地等の特例とは

不動産相続

相続では要件を満せば相続税を控除できる特例がいくつかあります。「小規模宅地等の特例」も特例の一つですが、これは土地の評価額を大幅にさげられるものです。

最大で土地価格を80%も減額できるので、土地相続には絶対に抑えておきたい制度です。
 

小規模宅地等の特例とは

故人(被相続人)が住んでいた土地、事業をしていた土地、貸していた土地について、一定の要件を満たす人がその土地を相続した場合、最大80%も評価額を下げられる特例です。

その土地の種類によって、減額値や上限面積は異なります。

なお、対象となるのは土地だけで、建物は対象に含まれません

制度要件

(1)宅地について

対象の土地は下記の三つです。

  • 特定居住用宅地…住宅として使っていた土地
  • 特定事業用宅地…事業で使っていた土地
  • 貸付事業用宅地…賃貸していた土地

別荘として利用していただけでは特例を受けられません。
なお、それぞれの土地には要件があります。

特定居住用宅地の場合だと取得者が下記のいずれかに該当しなければなりません。

  • 配偶者が土地を相続
  • 同居していた人が土地を相続
  • 配偶者も同居人もいない場合、3年間借家住まいの相続人が取得(家なき子特例)

特定事業用宅地の場合は、相続開始前からその土地で事業をやっていて、相続税の申告終了まで継続して利用する必要があります。

貸付事業用宅地は相続開始前から土地の貸付を行っていて、こちらも相続税の申告終了まで貸付を行う必要があります。

(2)面積

対象となる土地面積は用途ごとに上限があります。

  • 特定居住用宅地の上限面積…330㎡
  • 特定事業用宅地の上限面積…400㎡
  • 貸付事業用宅地の上限面積…200㎡

上限を超える広さの場合は上限面積分のみ評価額が下がります。

(3)評価額の減額率

  • 特定居住用宅地の評価額…80%減額
  • 特定事業用宅地の評価額…80%減額
  • 貸付事業用宅地の評価額…50%減額

貸付事業用宅地の減額の値が少なく感じますが、そもそもの評価額計算に控除があるので、小規模宅地の特例と合わせて使えば相続税は大幅に下がります。
 

まとめ

小規模宅地の特例を活用すれば、大幅に相続税を抑えることができます。

土地を相続する予定がある方は、専門の税理士に相談して細かい要件や手続き方法を確認した方が良いでしょう。


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