相続財産である不動産の探し方
相続では、故人が自宅以外にも別荘地や山を所有していたというケースがあります。
このような相続不動産はどうやって探したら良いのでしょうか。
相続不動産を探す方法
(1)最初に納税通知書を確認
不動産を所有していれば、「固定資産税」「都市計画税」がかかるので、毎年4月から6月ごろに「納税通知書」が役所から送られているはずです。
納税通知書には不動産の地番や家屋番号が記されているので、故人の自宅を探してみましょう。
(2)権利証・登記識別情報の確認
私道など、一部の不動産は納税通知書に記載されません。その際は、権利証もしくは登記識別情報通知を探してみましょう。
どちらも不動産の権利等を取得した場合に発行されますが、取得時期によってどちらが発行されるか変わります。(なお、権利証は現在廃止されています。)
(3)名寄帳の写しで確認
不動産が存在する場所=市区町村がわかっている場合、管轄の市町村役場で、「名寄帳(なよせちょう)」の写しを請求します。名寄帳は市区町村管理の課税台帳であり、該当地区の不動産情報が載っています。
名寄帳の良いところは、私道のような非課税不動産も載っている上、共有名義での物件も把握できる点です。(納税通知書では共有名義の不動産は確認できません。)
名寄帳の写しを取得したら、役場にて「固定資産評価証明書」も請求します。固定資産評価証明書とは、所有不動産の価値の目安を記したものです。不動産の名義変更の際の添付書類でもあるので、取得しておきましょう。
(4)法務局で登記簿謄本(登記事項証明書)を取得する
いずれかの方法で、地番か家屋番号を特定できたら、法務局で登記簿謄本を発行してもらいます。
登記簿謄本を発行する目的は、故人が本当にその不動産の所有者であるかどうかを確認するためです。所有者であれば、その人の名前と住所、取得原因や年月日が記載されているはずです。
まとめ
故人が所有していたのは自宅だけとは限りません。
相続税申告にも期限があるので、財産調査を早めに終えて、申告の準備に入りたいところです。
ただし、相続財産は不動産だけではないため、全容を把握するには大変手間のかかる作業となります。相続手続きを楽に進めるには、被相続人に遺言などで財産の記録を作成しておいてもらうことが一番ですが、そうでない場合、相続の専門家のサポートを受けましょう。
相続手続きは早めに動くことも大切なので、相談も余裕を持って行いましょう。
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