おしどり贈与はお得なのか?

おしどり贈与

生前贈与には要件を満たすことで、本来の非課税枠である110万円よりも高い金額を無税で行うことが可能となります。

婚姻歴の長い夫婦間で成立する「おしどり贈与」もその一つです。こちらは最大2,000万円ものお金が控除される制度です。

控除額の高さから一見魅力的に見えますが、節税対策として活用するには、注意が必要です。本記事では同制度の解説に加えて、活用する際の判断基準もいくつかご紹介いたします。
 

おしどり贈与とは

(1)概要

おしどり贈与の正式名称は、「生前贈与における配偶者特別控除」です。

制度内容としては、“贈与を行う財産が「受贈者が居住する不動産」か「住居購入を目的とする資金」である場合、2,000万円までは贈与税が非課税になる”といったものです。

受贈者と贈与者は婚姻歴20年以上の夫婦に限定されるので、おしどり贈与と呼称されるのです。

(2)要件

おしどり贈与の要件は以下の通りです。

  • 夫婦の婚姻歴が20年以上
  • 贈与財産は居住用の不動産かその取得資金であること
  • 居住期間が決まっていること

受贈者と贈与者は婚姻歴20年以上の夫婦(戸籍上の関係であること)に限られます。1年未満の月数は切り捨てで、日数カウントは入籍日から数えます。

贈与財産は受贈者の配偶者が住むことを目的とした住居もしくは購入費用が対象であり、ローン返済を目的とした資金は含みません。

居住用の土地のみを贈与する場合、その家屋の所有者は、受贈配偶者の配偶者もしくは当該受贈配偶者と同居するその者の親族であることが必要です。

贈与された不動産には贈与があった翌年の3月15日までに入居し、住み続ける必要があります。これは、住居の取得資金を贈与された場合も同様です。もし、贈与された後に不動産を売却する等した場合は、控除は適用されません。
 

節税対策に向いているか?

おしどり贈与は節税効果が高いとは一概に言えません。

なぜならば、以下の理由があるからです。

  • 配偶者は相続の際に高額の控除制度(1億6,000万円まで相続税が非課税の制度)を活用できる
  • 上記に合わせて小規模宅地等の特例を利用して、土地評価額を80%も減額可能
  • そもそも、相続税には基礎控除額が最低3,600万円ある
  • 不動産を生前贈与によって取得した場合、不動産取得税がかかる
  • 生前贈与の場合、登録免許税も相続より多めにかかる

そもそも相続の際には、配偶者や不動産取得のための特例がいくつか設けられています。そのため、おしどり贈与を利用しなくても、夫婦間の財産移転については税額を抑えられるのです。

逆に言えば、相続で財産移転をする場合よりも税金がかかって、損をする怖れもあるのです。
 

おしどり贈与を活用する場合の判断基準

(1)将来の相続税と合わせて考える

前述したように、相続では配偶者控除や小規模宅地等の特例があるため、配偶者の多くは相続税の対象となりません。

しかし、それでも相続財産が多く、相続税がかかる場合には、生前贈与を活用して、財産を減らしておくことは有効な節税対策となります。

(2)財産のほとんどが不動産である

財産のほとんどが不動産である場合、相続時に相続税を払うための現金が少なすぎて、納付が困難になる可能性があります。

その場合には、生前におしどり贈与によって自宅だけでも贈与しておけば、相続の際に支払う税金の負担を軽減できます。

(3)将来的に不動産の値上がりが見込まれる

将来的に不動産価格が大幅に上がることが見込まれる場合には、生前贈与で早めに財産移転をしておいた方がお得です。

なお、おしどり贈与で贈与された不動産や資金は、相続前3年内の贈与の持ち戻しが適用されないという利点があるので、相続の直前でも制度利用が認められています。
 

まとめ

おしどり贈与は控除額は高いものの、節税に使えるかどうかはケースによります。本当に使う必要があるのかどうか、十分に検討してください。

判断に迷う場合は、専門の税理士に相談をして、予想される税金額をシミュレートしてもらいましょう。


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