遺言書で相続不動産の売却を指定する方法とは

不動産の売却

できれば、現在住んでいる家は相続時に売却して欲しい』と考えられる方もいらっしゃいます。

例えば、現在の自宅が都心から離れており、老朽化も激しいのでそのまま渡しても仕方がない場合や、縁起が悪いという理由で売却を望まれる場合もあります。

実は遺言書では、所有している不動産を自身の死後に売却させ、その売却代金を相続させることもできます。この方法は「清算型遺贈」といいます。
 

精算型遺贈とは

清算型遺贈は、遺言者が亡くなった後、不動産などの財産を売却処分して現金化し、そのお金を指定した方に一定の割合あるいは一定の金額で遺贈することを指します。

清算型遺贈に関する内容を遺言書に書いておけば、相続開始後に、その遺言に基づいて相続人もしくは遺言執行者が手続きを実行します。

都心から離れた遠方の土地や建物などは、用途が限られるので相続人にとってはそのまま現物でもらっても扱いに困ることが多々あります。

そのため、不動産を売却してお金に換えてしまい、そのお金をもらった方が、もらう側も都合が良いですし、渡す側としても余計な負担をかけることもありません。
 

遺言書で清算型遺贈を行う場合の書き方

清算型遺贈を指定するには、遺言書にはどのように書けば良いのでしょうか。

簡単にいえば、『自分が亡くなった後、遺言執行者Aに〇〇の土地と建物について売却手続きをしてもらい、必要経費を差し引いたお金を、〇〇に対して遺贈する』と書けば大丈夫です。

ポイントは、お不動産の情報は誰が見ても特定できるようにしっかりと書いておくこと、遺贈する相手と遺贈する金額の割合を書いておけば良いでしょう

清算型遺贈では不動産にだけでなく、車や骨董品といった動産、株や式債券などの有価証券などについても可能です。また、渡す相手については法定相続以外を指定しても構いません。
 

遺言執行者を選んでおくこと

清算型遺贈を実行する場合、遺言執行者を決めておきましょう。遺言執行者がいない場合、遺言内容に不満がある等、遺言執行に協力しない相続人が出てくる可能性があります

相続不動産の売却は遺言執行者がいない場合、相続人全員で行う必要が出てくるので、協力的でない相続人がいると売却手続きがスムーズに進みません。

遺言執行者は、遺言書で指定することができるので、きっちりと書いておきましょう。

なお、お遺言執行者には、未成年者や民法で定められた欠格事由に該当しない限り、誰がなっても構いません。相続人の一人を遺言執行者に指定することもできますが、売却手続きの負担をかけたくない場合は、相続や不動産に詳しい税理士や司法書士、弁護士などの専門家に遺言執行を依頼する方法もあります。

相続人の一人を遺言執行者に選任した場合、公平性や手続きスピードの観点からどうしても不安や不満が生じます。その点、第三者である専門家に任せれば、公平性はありますし、手続きスピードも一般の方よりも早いため、相続人間の対立や紛争を招く可能性は少ないでしょう。


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