遺言書があれば相続登記がスムーズになる

相続財産に不動産がある場合、不動産の取得人が名義変更=相続登記を行わなければなりません。

相続登記は面倒な手続きですが、実は遺言書がある場合には手続きは簡易になります
 

遺言書がある場合、手続きが簡易になる

(1)遺産分割協議を行わなくて良い

民法では相続の分割として、法定相続による分け方を規定しています。ただし、不動産は預貯金のように分けるのが困難なため、実際には財産ごとにどう分けるかを遺産分割協議で話し合います。

遺産分割協議は相続人全員の同意が得られなければ終わりません。そのため、中には数年経っても協議がまとまらないケースもあります。

その点、遺言書がある場合には、既に配分内容が決まっているので、余計な時間を消費することなく、相続手続きを進めることができます。
 

(2)一部書類が不要になる

相続登記には、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本および改製原戸籍(除籍謄本)などが必要になります。これらの書類は被相続人と相続人の関係を証明する為のものです。

しかし、遺言書があれば、相続人が遺言で判断できるため、提出が求められる戸籍は被相続人の死亡時の戸籍(除籍)謄本と相続人の現在の戸籍謄本のみになる等、一部の書類が不要になります。
 

(3)他の相続人の協力が不要

遺言書によって取得人(不動産の新しい名義人)が指定されている場合、相続登記の手続きに他の相続人からの協力は不要(押印や署名が不要)です。取得人が単独で手続きを行えるので、作業もスムーズに進みます。

ただし、法定相続人以外が新しい名義人となる「遺贈」の場合、遺言執行者を定めているかどうかで変わってきます。

遺贈は受遺者が単独で申請することができず、遺言者の相続人全員もしくは遺言執行者との共同申請となるからです。遺言執行者がいない場合は、相続人全員の協力が必要です。
 

使用できる遺言書

相続で有効な遺言書は法律の条件を満たしたものでなくてはなりません。
代表的なものは以下の三つです。

  • 公正証書遺言書…公証役場で公証人が代理で作成
  • 自筆証書遺言書…遺言者が自筆で作成(一部自筆でなくて可)
  • 秘密証書遺言書…公証役場で作成

このうち、自筆証書遺言書と秘密証書遺言書については、「検認手続き」を済ませなければなりません。検認は、相続人に対し遺言の存在と内容を知らせるもので、遺言書の偽造・変造を防止するための手続です。(自筆証書遺言書でも法務局での保管制度を使用していれば、検認は不要となります。)

なお、遺言書内容が有効か無効かまでの判断はされないので注意してください。要するに、不動産記載が曖昧であるような場合は、相続登記に使用できません。

不動産の登記事項証明書どおりに所在地番、家屋番号までしっかり記載されていれば大丈夫です。
 

まとめ

遺言書があれば、相続登記の手続きもスムーズになります。

相続手続きは、相続登記の他にも、相続税申告など面倒な作業がたくさんあります。もし不動産をお持ちの場合、遺族のことを考えて遺言書の作成をお勧めいたします。

遺贈をお考えの場合は、遺言執行者を選任した方が受遺者の負担も減るので、こちらもお勧めです。


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