相続で取得した農地は転用できない?

農地

被相続人が農地を所有していた場合、相続人の誰かが引き継ぐことになります。

ここで注意したいのは、農地は通常の土地と違うという点です。

手続き方法自体も異なりますが、勝手に人に売ったり、勝手に転用するといったことはできなくなっているのです。
 

農地の転用には許可がいる

農地は食糧供給の基盤であるため、国に保護されています。そのため、農地の転用や権利の移転に関しては、農地法という法律により制限されています。

よって、農地にアパートを建てたり、駐車場にしたりして、農地以外の土地にすることはできないのです

農地を転用する場合は、農業委員会に申請し、都道府県知事もしくは指定市町村長の許可を取得しなければなりません。(農地の大きさが4haを超える場合には、農林水産大臣の許可が必要となります。)
 

手続きの流れ

農地転用許可手続きの流れは以下の通りです。

    農業委員会に申請書を提出

    農業委員会は、意見を付して都道府県知事又は指定市町村長に送付

    申請者に許可通知

手続きで必要となる書類は、以下の3つです。

  • 転用予定農地の登記簿謄本(登記事項証明書)
  • 転用予定農地の公図
  • 転用予定農地の図面(農地位置や近隣状況が確認できるもの)

上記外にも、農地や周辺の写真も準備しておく必要があります。

この他に必要な書類については、農地転用の内容によって変わってきます。そのため、事前に確認しておくべきです。
 

転用できる農地の種類

(1)第2種農地

市街地として発展する可能性があったり、農業公共投資の対象外で生産力の低い小団地農地を指します。

例として以下のものがあります。

  • 鉄道駅や官公庁などから500m以内にある農地
  • 市街化区域から500m以内にあり、10ha以上の集団農地に該当しない

(2)第3種農地

市街化が進んでいる地域にある農地を指します。

例として以下のものがあります。

  • 上下水道やガス管のうち2種類以上が前面道路に埋設、かつ500m以内に教育機関・医療機関・その他の公共施設が2つ以上ある
  • 鉄道の駅や官公庁等から300m以内にある
  • 街区の面積に占める宅地化率40%以上の区画にある
  • 用途地域内にある

 

転用できない農地の種類

  • 農用地区域内農地
  • 甲種農地(市街化調整区域内にある生産性の高い農地)
  • 第1種農地(10ha以上の集団農地や、農業公共投資の対象となっている農地、生産性の高い農地)

上記項目については、原則として転用は認められません。
例外的に認められる場合もありますが、かなり条件が厳しいと言えます。


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