相続手続きは財産調査から始める

相続財産の調査

まずは相続財産の調査

(1)早めの財産調査が重要なわけ

相続が発生すると、遺言書の有無の確認の他に、相続財産の調査を始めます。

財産調査はなるべく早いうちにしなければなりません。というのも、遺産の全容がわからないと相続税の算出ができず、申告や納付もできないからです。

しかも、財産調査は簡単に終わるものでもありません。故人の銀行口座を調べたり、所有する不動産を調べたり、思ったよりも多くの時間がかかります

相続税の申告期限は、相続開始日の翌日から10ヶ月ですが、遺族の方々はこの間に葬儀や法要、家の整理など、やることがたくさんあります。遺産分割協議がスムーズに進まないこともあるので、10ヶ月はあっという間に過ぎてしまいます

余裕をもって手続きを進めるためにも、相続財産の調査は早めにとりかかったほうが良いのです。
 

(2)相続放棄の期限は3ヶ月

相続では、マイナスの財産、要するに借金などの債務も取得することになります。

もし、財産の中身が債務ばかりであれば、相続人が大きな損害を被ることになります。それを避けるために、相続権の一切を手放す「相続放棄」という手続きがあります。相続放棄をすれば、プラスの財産は引き継げませんが、マイナスの財産も引き継がなくて良いのです。

しかし、相続放棄は相続の発生を知った日から3か月以内という熟慮期間内に手続きをしなければなりません。期限を過ぎれば単純承認が成立し、全ての財産を相続することになります

「相続放棄すべきか相続するべきか」、多くの選択肢から検討できるように、財産の調査は早めに完了するべきなのです。
 

プラス財産で優先すべきは預貯金と不動産

相続財産調査において、プラスの財産で優先すべきものは「預貯金」と「不動産」です。

価値が大きいものほど遺産分割や相続税に与える影響が大きくなりますが、一般的に相続財産の大きなウエイトを占めるのは、不動産と預貯金関係のため、これらを優先して調査を行います。

預貯金の確認方法

故人の預金調査は、被相続人の自宅から情報を探しましょう。

  • キャッシュカード・通帳を探す
  • .金融機関からの郵便物を探す
  • ボールペンやカレンダーなど、金融機関の名前が入ってる物を探す
  • スマホやPCにネット銀行からの案内メールが来ていないかを確認する
  • 自宅や会社の近くにある各銀行に直接問い合わせる

財産があると推測される金融機関には預貯金照会を行い、預貯金残高があると判明すれば、死亡日時点の残高証明を請求します。
 

相続不動産の確認方法

(1)納税通知書で確認

不動産を所有している場合、「固定資産税」や「都市計画税」といった税金がかかり、役所から毎年4月~6月初旬ごろに「納税通知書」が送られます。

通知書には、土地の地番や建物の家屋番号が記載されているので、それらを元に法務局で登記簿謄本を取得します。

なお、私道や墓地は非課税不動産のため、納税通知書に記載されません。その場合は、被相続人の家に権利証(もしくは登記識別情報通知)が残されていないか確認します。

(2)名寄帳の写しで確認

不動産が存在する市区町村が分かっているなら、市町村役場にて、「名寄帳(なよせちょう)」の写しを請求します。これは、市区町村管理の課税台帳で、役所内にある不動産情報が記載されています。

この名寄帳には、私道のような固定資産税が非課税の不動産も記載されるので、所有財産にとても役立ちます。

(3)法務局で登記簿謄本(登記事項証明書)を取得する

被相続人が所有していた不動産が判明したら、次に相続開始時点で本当に所有権があったかどうかを確認しなくてはなりません。

その調査は、法務局に出向いて登記簿謄本(登記事項証明書)を取得することで可能となります。

前述したいずれかの方法で不動産の「地番」や「家屋番号」などが分かったら、法務局で手続きをしてください。
 

まとめ

  • 相続財産の調査は時間がかかる
  • 相続放棄の選択肢も残すため、熟慮期間内に余裕を持って完了させる
  • プラスの財産の調査で優先するのは、預貯金と不動産

後の相続手続きを円滑に進めるにも、相続財産の調査は早めに終えておくべきです。よって、相続開始以降、できる限り早い段階で取り掛かりたいものです。

もし、「忙しくて時間がない」「方法がわからない」といった場合には専門家に調査を依頼するのも良いでしょう。専門家であれば、ノウハウを持っているためスピードも早く、財産漏れの心配もないからです。


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