相続登記はいつやるべき?

相続登記とは、相続において被相続人所有の不動産の名義を相続人に変更する手続きです。他の相続手続きと違って、期限が設けられていませんし、罰則もありません。

ですが、登記によって権利を確定させないとトラブルの元になる可能性もあるので、早めに行ったほうがよいと言えます。
 

相続登記に期限はない

相続税には「相続開始を知ってから10ヶ月以内」に申告と納付を行わなければなりません。一部の例外を除いて、原則的に期限の延長は不可能です。たとえ、遺産分割協議が完了していなくとも、期限内に一旦は申告と納付を行います。

期限を守らない場合は、加算税や延滞税などといったペナルティーを受けることになってしまいます

一方で、相続登記については期限がありませんし、罰則も無しです。つまり、自分の好きなタイミングで手続きを行えるのです。

ですがその結果、登記を先延ばしにし過ぎて、何世代も名義が変わらない土地が国内にはたくさんあります。
 

相続登記を早めにやるべき理由

相続登記は自分の好きな時に行えますが、様々な部分を考慮すれば早めにやってしまう方が良いでしょう。なぜなら、以下のような弊害が起こりうるためです。

  • 権利関係が複雑になって、名義変更が難しくなる
  • 不動産が売れない・担保にできない
  • 一部の相続人が勝手に処分してしまう
  • 第三者に対抗できなくなる

相続登記は、相続によって所有者が変わった事実を第三者に証明するためのものです。よって、手続きを行っていなければ、不動産の売買や譲渡はもちろん、担保への設定も不可能です。その上、他の相続人に勝手に不動産を処分される可能性もあります

また、何世代にも渡って相続登記をしていないと、不動産の権利関係者が増えて行きます。そうなれば、相続登記を行おうにも、関係者全員の同意を得る必要が出てきて、手続きが大変になってしまいます
 

今後は相続登記が義務化される予定も

これまで義務ではなかった相続登記も、「土地」に関しては義務化される見通しになっています。

期限や罰則がないために、国内では長い間名義変更がされない「持ち主不明の土地」が多くあります。行政側で買取をしようにも、持ち主を探すための労力がかかり、処分が遅れているという弊害が生じています。

そのため、今年の4月に「民法等の一部を改正する法律」及び「相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律」が可決成立され、相続開始から3年以内の相続登記が義務化されるようになりました。申請を怠った場合、10万円以下の過料に処せられるという罰則もあります。

これらの決定は2024年を目処に施行される見通しなので、現時点で相続登記を行っていない方も十分に注意しなければなりません。
 

まとめ

  • 現行の法律では相続登記に期限はなく、罰則もない
  • しかし、懸念点を考慮すると、早期に相続登記をしておいた方が良い
  • 今後、義務化される流れもあり放置は禁物

相続登記は義務ではありません(※2021年現在)が、実際には早めに手続きをしておかないとトラブルの元になります。義務化の動きもあるので、放置してしまわないよう、十分注意してください。

もし、手続きが面倒だったり、やり方がよくわからないという場合は、専門家に手続きを代行してもらうという方法もあります。報酬はかかってしまいますが、リスクを早めに解消できるメリットもあるので、お勧めです。


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