相続登記をしない不動産の固定資産税は誰が支払う?
固定資産税は、所有する固定資産に対して課せられる税金です。土地や建物も課税対象なので、固定資産評価額に応じて、年に一回は支払わなければなりません。
相続によって引き継がれる不動産ももちろん固定資産税の課税対象です。
遺産分割協議が続いており、正式な所有者が確定しなくても支払い義務は免れません。
相続登記をしなくても固定資産税は払う
不動産を相続したら、相続後は固定資産税を支払います。
「遺産分割協議が続いている」「相続登記を行っていない」など、正式な所有者が確定しないので固定資産税は払わなくて良いと勘違いをされる方もいらっしゃいますが、そういうわけにもいきません。
何故なら、相続登記をしていない場合、その不動産は相続人全員の共有財産とみなされるからです。相続開始の年の分や過去の未納分については、相続人全員の連帯債務となります。
遺産から負担する、とりあえず代表者が払う(代理で払った方は、不動産を実際に相続した方に求償できます)等、支払いの方法は自由ですが、払わなくて良いということにはなりません。
納税が遅れれば、ペナルティーとして税金が上乗せで加算されます。
納税通知書は相続人代表者に届く
家族が亡くなってしばらくすると、市町村から「相続人代表者指定届」が送られてくるケースがあります。これを提出すれば、相続人の代表者を指定できます。
相続登記をしていないと、不動産の所有者(相続した方)がわかりません。なので、役所は相続人代表者として届けられている方に固定資産税の納税通知書が送ります。
なお、相続人代表者指定届を出してない場合、納税通知書の送り先は役所の指定となります。
不動産を管理している方に届けば良いですが、他の方だった場合、相続人間での連絡に時間がかかって、納税が遅れる可能性もあります。
そのため、相続登記がまだの時は、相続人代表者変更届を出しておいた方が良いでしょう。
相続登記は早めに終えること
現在の法律では、相続登記は義務ではなく、手続きをしなくても罰則はありません。そのため、相続登記を長年していない不動産も多数あります。
相続登記をしないままでいると、相続が繰り返される度に権利関係者が増えていき、実際の所有者がわからなくなってしまいます。
所有者が不明だと、売却や賃貸の際に手続きができなかったり、管理がまともに行われずに治安や景観の悪化を招いたりするリスクがあります。
また、今は罰則はなくても、ここ数年で相続登記を義務化して罰則を設ける動きもあります。
そのため、相続登記は早めに終えた方が良いでしょう。自身でできない場合は、相続の専門家に一度相談してみてください。
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