相続登記をしないリスク

相続登記

不動産を相続した際には、引き継いだ方自身が名義の変更を行う必要があります。相続を原因とする登記名義の変更は「相続登記」と呼ばれますが、日本国内にはこの相続登記が行われていない土地や建物が沢山あります。

現在の法律では、相続登記には手続き期限や登記をしない場合の罰則も定められていません。そのため、「手間がかかるから」「やり方が不明だから」という理由で、相続登記をしないケースがあるのです。

ただし、登記を行わないでいると、様々なリスクを抱えることになります。本コラムではそれらについて解説していきます。
 

相続登記の目的

登記とは、不動産の所有権を対外的に示すための手続きです。相続登記も、相続によって所有者が変わった事実を公示する目的があります。

所有権の公示は、自身の権利を守ることに繋がります。

名義を自身のものにしておくことで、他の相続人が勝手に不動産を売却したり、賃貸することを防げるからです。
 

相続登記を行わないリスク

(1)不動産の売却ができない

相続した不動産を売却したり、賃貸物件として第三者に貸す場合には、不動産の所有権を公示する必要があります。

売る方と所有者の名義が同一でない場合、買い手は中々見つかりません。その不動産を購入したことにより、トラブルに巻き込まれる可能性が高いと考えるからです。
法律上は登記なしでも取引は可能ですが、「信用の低い不動産」を買う方はほとんどいません。

(2)権利関係が複雑化する

相続不動産を相続人複数で共同所有した場合、相続登記が行われていないと、相続人が死亡して次の相続が発生すると、その持ち分は次の相続人に引き継がれていきます。

そうなれば、所有権を持つ方が増えてしまう可能性は高く、権利関係が複雑になってしまいます

その状態で、相続登記をしようにも、関係者全員の同意が必要となるので、手続きも大変です。

(3)納税漏れのリスクがある

不動産には毎年固定資産税が発生します。

相続不動産にももちろん発生しますが、相続登記をしていないと固定資産税の納税通知書は相続人の誰か1人に届きます。

通知書は基本的に代表者に届きますが、相続人代表者指定届を提出していない場合には役所が指定します。もし、代表者や不動産を管理していない方に届いてしまうと、連絡に時間がかかり、納税漏れをする怖れがあります。

納税期限を破れば、ペナルティとして加算税や延滞税が課せられてしまいます

(4)差し押さえや勝手に売却される怖れも

相続登記が行われないと、権利関係を証明できず、不動産は相続人全員で共有しているものとみなされます。そのため、「相続人の一人が借金を抱えていたため、共有部分を差し押さえされてしまう」といったケースもあります。

他にも「無断で第三者に不動産を売却される」可能性もあります。
 

相続登記は早めに行う

説明したように相続登記を行っていないと様々なトラブルに巻き込まれてしまいます。トラブル防止のためにも、相続登記はできる限り早く行っておきましょう。

時間がなかったり面倒だと感じる場合は、専門家に手続きを代行してもらう方法もあります。

報酬はかかってしまいますが、リスクを抑える意味でも価値があります。相続手続きを専門としている税理士事務所に一度ご相談ください。


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