遺言書によって不動産を相続させるには?
財産の中に不動産が含まれている場合は、遺言書によって相続させた方が便利です。色々と理由はありますが、不動産は分割が難しいもののため、遺族の方々に遺産分割協議で決めさせるよりも遺言書で指定した方がスムーズだからです。
ただし、遺言書で不動産を相続させる場合は、>書き方に注意点があります。
正しい方法をこのコラムで解説いたしますので、参考にしてください。
遺言書の必要性
遺言書を残すべき最大の理由は、家族や親族内における遺産分割協議のもめごとを回避するためです。遺言書がない場合は法定相続人全員が集まって「遺産分割協議」をしますが、法律で配分順位や割合が決められていても、争続に発展するケースが後を絶ちません。
その点、遺言書は資産の配分内容について指定できる上、相続人全員の合意がなければ、原則として遺言内容に従うことになります。そのため、遺族による無駄な争いを無くすことができるでしょう。
また他にも遺言書には下記のメリットがあります。
- 法定相続人以外にも財産を渡せる
- 近しくない親族に相続させないことも可能
- マイナスの借金があることを遺族に知らせられる
そのため、残しておいて損はありません。
遺言書作成の基本事項を守る
メリットの多い遺言書ですが、作成にはルールが定められています。
例えば、「自筆証書遺言」の場合は以下のようなものになります。
- 本文は自筆で書く(財産目録はパソコン作成可)
- 日付を書くこと
- 署名・押印があること
作成ルールに従っていないと、遺言自体が無効になる怖れがあるため注意しましょう。
なお、遺言が無効になるのが不安だという場合は、「公正証書遺言」を作成するか、「自筆証書遺言の保管制度」を利用しましょう。
公正証書遺言は公証役場にて公証人が作成を代行するため、無効になることはありません。自筆証書遺言の保管制度は保管所の担当者がチェックしてくれるので、こちらも様式不備が起こりません。
せっかく書いた遺言書が無効にならないようにこれらの方法を利用することは大変有効です。
不動産の情報は正しく書く
さて、不動産を相続させるには遺言書にどのように記載すれば良いでしょうか。
大切なのは、不動産の情報は「最新の情報を正確に」記入することです。
そのため、まずは法務局に行って最新の登記簿謄本を取得します。あとは、登記簿謄本に記載されている情報を遺言書に書けば良いのです。
土地なら以下の情報を
- 所在
- 地番
- 地目
- 地積
建物なら以下の情報を登記簿謄本通りに記します
- 所在
- 家屋番号
- 居宅
- 構造
- 床面積
具体的な書き方は以下の画像を参考にしてください。
加筆修正をする場合
遺言書を作成していると、書き間違いをすることもあります。その場合は、訂正をしましょう。なお、遺言書の訂正にもきちんとルールがあるので、守らなくてはなりません。
自筆証書遺言においては、遺言書を加筆修正する場合、以下のルールがあります。
- 遺言者自身が訂正すること
- 変更の場所を指示し、変更したことを付記すること
- 変更した場所に押印し、付記した部分に署名すること
もし、書き間違いがあまりにも多く、変更が大変な場合は、遺言書自体を最初から作り直すようにしましょう。
遺言書は、日付が新しいものが有効になります。そのため、古い日付のものは新しい遺言書が作成された時点で無効となります。
なお、公正証書遺言は加筆修正ができないので、変更の際は公証役場にて再度遺言書を作成し直す必要があります。自筆証書遺言と違って、作成に手間がかかるので注意しましょう。
まとめ
不動産を遺言書で相続させるには、情報を正確に書くことが大切です。必ず最新の登記事項証明書を取得し、内容を見ながら間違いのないよう記載しましょう。
熊本で相続・生前対策・遺言・贈与・相続税申告の相談をするなら熊本相続遺言支援センターにお任せください。行政書士、司法書士、弁護士、不動産鑑定士とも連携しており、あらゆるお悩みに対応いたします。初回は税理士による無料相談も実施しています。
お電話は[0120-932-229] 受付時間9:00〜18:00で土日祝対応。
メールは[https://souzoku-kumamoto.com/contact/] 24時間受付中。