生前贈与・遺言のご相談

生前贈与・遺言のご相談

自分の財産を、後継者が揉めないように対策する生前贈与や遺言ですが、相続税対策としても使われる手段の一つです。

相続税対策で使う場合、生前贈与は相続税だけではなく、贈与税がかかる贈与方法があり、税理士に頼む場合も相続に強い税理士に相談することが大切です。

生前贈与について

  • 贈与税のかかる金額を理解する
  • 遺産分割のトラブルが無いよう注意する
  • 贈与契約書を作成し公証人役場で確定日付を取得する
  • 相続税と贈与税の節税額の分岐点を確認する
  • 相続開始前3年以内の相続人に対する贈与は相続遺産として加算される

以上の5つの点に注意して生前贈与の準備を行いましょう。

税をかけない生前贈与

生前贈与で税金をかけない場合、贈与税の暦年課税で年間110万円の基礎控除額を使うことが出来ます。
そのため、年間110万円以下の贈与については課税されず、申告も不要ですので生前贈与を行う事が可能です。

配偶者控除を利用する

条件として、20年以上の配偶者からの贈与であること、住居用不動産を取得するための金銭贈与であること。
このいずれかの条件にあたる場合配偶者控除による生前贈与が可能です。
2000万円まで課税価格から控除できます。

配偶者控除を利用するケースは稀ですので、税理士と相談しながら利用すると申告漏れなどなく活用出来ますので、是非ご相談下さい。

生前贈与は逆効果になる場合も

相続税は、3000万円+法定相続人数×600万円の基礎控除や、配偶者税額軽減などである程度まとまった資産がない場合生前贈与により、逆に税額が高くなってしまうケースや、相続税がそもそもかからない金額だったというケースもままあります。

不動産を保持していたり、預金がある場合は生前対策を行うことで相続人に相続税の負担を減らす効果を調べる価値があります。
まずは専門家である我々のような税理士にご相談ください。親身になってご支援いたします。

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