相続放棄の取り消しについて
相続放棄とは相続権を放棄する手続きです。財産に高額の借金がある場合等の状況において、有効となります。この相続放棄は相続開始を知ってから3ヶ月以内(熟慮期間内)に手続きを行い、家庭裁判所に受理されると成立します。
ただし、一度手続きを行ってしまうと、たとえ期間内であっても取り消しは不可能です。
この理由については、取り消しが乱発されると債権者や他の相続人に混乱が起こり、相続手続き自体が停滞してしまうからです。相続手続きが円滑に行われるよう、相続放棄の手続きには制限があるのです。
しかし、実はある要件に当てはまる場合のみ相続放棄の取り消しが認められます。
相続放棄の取り消しが可能なケース
相続放棄が取消し可能なケースとは以下のような場合です。
- 誤った相続内容を伝えられていた(詐欺行為を受けて相続放棄をした)
- 第三者に相続放棄を強要されていた
- 未成年の相続人が法定代理人の同意を得ずに手続きを行なった
- 後見監督人制度を利用している場合、被後見人や後見人の同意を得なかった
- 成年被後見人本人が相続放棄をした
- 被補佐人が補佐人の同意なしで相続放棄をした
相続放棄ができるのは、相応の事情がある場合のみです。
民法第919条2項でも
「前項の規定は,第1編(総則)及び前編(親族)の規定により相続の承認又は放棄の取消しをすることを妨げない。」と定めれており、一応相続放棄の取り消しは可能なのです。
ですが、相続放棄の取り消しが成立するかどうかについては、最終的に家庭裁判所に委ねられます。つまり、家庭裁判所が認めない場合は、相続放棄の取り消しはできないのです。
相続放棄取り消しの手続きについて
まずは家庭裁判所に「相続放棄取り消しの申述」を行います。
取り消しの申述は相続放棄の手続きをした方もしくは法定代理人が行います。家庭裁判所が申し立てを受理すれば、相続放棄の取り消しが成立します。
取消申述書は被相続人が最期に住んでいた場所を管轄する家庭裁判所に提出します。提出期限は相続放棄の「追認可能な時」より6ヶ月以内です。
ここでいう追認可能な時とは、相続内容について騙されていたことがわかった時、脅迫されている状態から解放された時等です。これらの期間については、証明できる証拠を求められます。6ヶ月を経過した場合は、時効によって取消権が消滅します。また、相続放棄をしてから10年が経過した場合も同じで、取消権は消滅します。
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