気を利かせて行った債務免除で税金が発生!?
生前贈与については、年間の累計額が110万円以内なら贈与税は発生しません。ですが、「贈与だと思っていなかったものが、贈与とみなされて税金が発生する」ことがあります。
注意する点として、贈与税がかかるのは何も個人間の財産の受け渡しに限らないということです。
実は、借金を諸々の理由で帳消しにする「債務の免除」にも、税金が課せられるのです。
債務免除について
債務免除とは、債権者が無償かかなり低い対価で権利放棄をし、債務者の債務が免除されることです。債務を誰かに肩代わりしてもらった場合にも当てはまります。
この債務免除がなぜ贈与とみなされるのか、それは本来弁済するはずだった金額がなかったことになるというのは、贈与を受けたことと同じだからです。
そのため、贈与税が発生してしまうのです。
みなし贈与について
贈与は契約行為なので、贈与者と受贈者の双方の合意がなければ成立しません。ただし、それは民法上の定義であり、相続税法での解釈は少し違います。
相続税法においてはどちらかの認識がない場合においても、特定のものを「みなし贈与」と判断して贈与税を課税します。
その特定のものに該当するのが以下です。
- 債務免除益
- 著しく低い価額での資産売買
- 他人が保険料を負担した時の生命保険金の受取
課税対象される債務免除益って何?
課税対象となる主な債務免除益は以下の通りです。
- 借金の肩代わり
- 借金の棒引き
- 相続税など本人に支払い義務がある税金の肩代わり
親や友人が借金を肩代わりしたり、貸し手側が借金を棒引きする行為はみなし贈与となります。また、支払い義務のある税金を代わりに払ってもらった場合も同様です。
支払いが一時的な立て替え払いである場合は該当しませんが、後日の返済について当事者間で合意があったことを示す証書が必要になります。証書がないと、税務署への立証が難しくなるので、みなし贈与扱いになってしまいます。
課税されない債務免除益って何?
債務者本人の弁済が困難な状態(例として極度の貧困や病気)であることを前提として
- 債務が免除される
- 債務者の扶養義務者が債務の全部もしくは一部を引き受ける
のいずれかに該当する場合は、みなし贈与となりません。
ただし、課税対象から外れるのは、「明らかに弁済が困難だとされる部分」のみです。
弁済が困難だとされない部分については、みなし贈与と判断されることに注意しましょう。
なお、債権者が法人の場合、みなし贈与にはなりません。そもそも、法人からの贈与で取得した財産は贈与税の課税価額に算入しないと決まっているからです。
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