限定承認と相続税申告
相続放棄とは相続権の全てを放棄することで、相続財産は一切取得できません。しかし、相続には、財産の一部を相続できる方法もあります。それは「限定承認」と言います。
限定承認とは、プラスの財産の範囲でマイナスの財産を引き継ぐものです。
限定承認とは
冒頭で述べた通り、限定承認は相続財産の範囲内のみで借金を相続する方法です。
例えば、相続するプラスの財産が2,000万円で、借金等のマイナスの財産が3,000万円の場合、債務はプラスの財産である2,000万円までしか負わなくて良いのです。財産内で借金を相殺してゼロにできるというわけです。
相続放棄には相続権がありませんが、限定承認には相続権は残ります。
手続き期限
相続放棄と同じく、手続き期限は熟慮期間内=相続開始を知ってから3ヶ月以内です。
熟慮期間内に相続方法を決定できない相当の理由がある場合は、期間の延長を申請することもできますが、認められるかどうかは裁判所の裁量次第なので、ケースによっては却下されることもあります。
そのため、相続方法の決定はできるだけ熟慮期間内にした方が良いのです。
なお、熟慮期間をすぎてしまった場合や、相続財産の全部もしくは一部を処分した場合は自動的に単純承認とみなされます。
限定承認のメリットとデメリット
(1)メリット
- 相続権が残る
- 住宅など不動産を確保できる
- 先買権を行使できる
相続権が残るので、あとからプラスの財産が見つかった場合でも、財産を引き継げます。
また、財産の中に不動産がある場合、相当額の借金を弁済すると手元に残すことができます。被相続人と一緒に暮らしていた自宅などはできる限り処分したくないもの。そんな場合にも、限定承認は有効な方法になります。(債務分を弁済できなければ不動産は換価処分となります。)
先買権とは不動産が競売にかけられた際に優先的に購入できる権利のことです。限定承認を行った相続人に認められるので、重要な不動産を取り戻すチャンスができます。
(2)デメリット
- 手間がかかる
- 相続税の減税制度を受けることができない
限定承認は相続人全員で裁判所に申し立てをします。相続人全員の同意が必要な上、申請が受理された後も、裁判所の手続きに従って債務を清算する必要があるので、相続放棄よりも手間が大幅にかかります。
また、限定承認をすると「小規模宅地等の特例」を受けることができません。小規模宅地等の特例とは、「被相続人等の居住の用に供されていた宅地等(特定居住用宅地等)は330㎡までは相続税が80%減額される」というものです。
そのため、ケースによっては単純承認を行なってマイナスの財産を別個に相続し、返済を行なった方が、プラスになる可能性もあります。
相続する財産次第で相続税申告が必要
限定承認では相続する財産の金額次第で相続税の申告が必要になります。
しかし、プラスの財産がマイナスの財産を多少上回ったとしても、基礎控除があるので相続税がかかるケースは少ないです。課税される可能性があるのは、生命保険金や死亡退職金などの「みなし相続財産」を受け取った場合です。
みなし相続財産には「500万円×法定相続人の数」の非課税枠がありますが、その控除枠を超える部分が大きい場合、基礎控除の額をも超えてしまい、相続税がかかる場合があります。
譲渡所得が課税される点にも注意
限定承認を行って不動産等を取得すると、相続開始の時点で被相続人が相続人に時価で売却したものとみなされ、譲渡所得税がかかります。
譲渡取得税は、譲渡価格(相続開始日の時価)から取得費、譲渡費用を引いた額に課税されます。
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