相続放棄とは?相続税はどうなる?

全てのケースで相続財産がプラスになることはありません。というのも、被相続人が借金などの負債を負っていた場合には相続人がその支払い義務を受け継ぐからです。

とあるケースでは財産がほとんどなく多額の借金しかないこともあります。相続人たちからしてみれば、借金を肩代わりすることは大変な負担ですし、できる限り避けたい事項です。

そのような状況で活用できるのが「相続放棄」という制度です。
 

相続放棄について

相続放棄とは相続権を放棄することです。そのため、相続放棄をすれば相続財産を取得できません。

相続放棄が主に活用されるのは、財産の中に借金といったマイナスの財産が多くある場合です。被相続人の債務が高額だと、相続した瞬間に多大な負担を負ってしまいます。そういった状況を避けるために相続放棄は有効な方法なのです。
 

相続放棄のメリット

(1)メリット

  • マイナスの財産を相続しなくて良い
  • 相続人同士の争いから解放される

借金には返済の遅延による遅延損害金も含まれます。全てのマイナスの財産を放棄できるので煩わしさから解放されます。

相続放棄をすれば、遺産分割協議にも参加する必要はないので、相続財産を巡る争いに巻き込まれることはありません。

(2)デメリット

  • 一部の財産も引き継げない
  • 取り消しが原則できない

当然ながら、一部の預貯金・不動産のみを相続するということは不可能です。

また、相続放棄は一度手続きをすると、原則取り消しができません。財産調査の手違いで、プラスの財産の方が多かったことが後からわかっても、相続手続きは行えません。

相続放棄の取り消しができるのは強迫行為などが原因で無理やり相続放棄をさせられた場合です。
 

手続き期限

相続放棄ができるのは「熟慮期間」中であり、相続開始を知った時から3ヶ月以内です。期限を過ぎれば相続を「単純承認」したとみなされます。単純承認とは、相続財産を全て相続するというものです。

期間内に相続放棄を決めきれない場合は、家庭裁判所に申請を行えば3ヶ月の期限延長もできます。ただし、延長が認められるのは、財産評価に時間がかかったり、債務状況の整理が終わらなかったりと、相当な理由がある場合に限られます。

期限延長がされる確実な保証はないので、相続放棄の手続きはできる限り期限内に行うようにする方が良いでしょう。
 

相続放棄をすると相続税の申告はしなくて良い

相続放棄をすると、相続放棄をした本人は相続財産の一切を受取れません。よって、相続税の申告義務もなくなります。ただし、生命保険金や死亡退職金などを受け取った場合は別です。

これらは「みなし相続財産」として、通常の相続財産は異なり、相続放棄をしても取得することが可能です。みなし相続財産を受け取った場合、相続税の基礎控除が適用され、その控除額を超えている場合には、相続税を納める必要があります。

※生命保険金や死亡退職金には専用の非課税枠がありますが、受取人と相続放棄をした人が同じ場合、非課税金額の適用はされません。


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