結婚・子育て資金の一括贈与について

年間110万円まで無税で財産を渡すことのできる生前贈与には、要件を満たすことで非課税枠が高額となる特例がいくつかありますが、その一つに、「結婚や子育て用の資金であれば最大1,000万円までの贈与が無税となる」ものがあります。

結婚式の費用はおよそ400万円程度かかると言われています。これだけでも高額ですが、結婚に伴う引越しや新居の契約費等も考慮すると、更にお金が必要になります。また、結婚後に子供を出産する場合、出産費用や養育費用といったお金もかかります。

このように結婚と子育てには多くのお金が必要なので、それらの資金に関する贈与には高額の非課税枠が設定されています。国民の結婚と子育ては将来的に経済を支える側面もあるので、贈与税を軽減することにより、祖父母や両親からのサポートを受けやすいようにしているのです。
 

結婚・子育て資金の一括贈与とは

制度の正式名称は「父母などから結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度」です。少し長いので本記事では「結婚・子育て資金の一括贈与」と呼称します。

制度の特徴としては以下の通りになります。

  • 結婚・子育て資金の贈与は、最大1,000万円まで無税
  • 贈与は直系尊属からのものに限定(贈与が「父母と子ども」か「祖父母と孫」の関係)
  • 利用期限は2021年の3月31日まで

同制度の贈与は結婚および子育て資金に限られますが、範囲が細かく設定されています。すべてに当てはまるわけではないので、注意してください。

贈与は祖父から孫や親から子供など直系尊属との契約に限られます。兄弟からの贈与等は対象になりません。

なお、同制度の利用期限は2021年の3月31日までとなっています。この期限は税制改正で2年間の期限延長が既に適用されていたもので、これ以上の延長があるかどうかは現時点で決まっていません。
 

利用における要件

結婚・子育て資金の一括贈与を利用するためには以下の要件全てを満たします。

  • 受贈者1人の上限は1,000万円
  • 受贈者の年齢は20歳以上49歳以下で前年の所得合計額が1,000万円以下であること
  • 専用口座を取り扱っている金融機関での手続きが必要

非課税枠は受贈者一人のものなので、子ども一人につき両親それぞれから1,000万円ずつ贈与できるということにはなりません。

受贈者の年齢と前年所得合計額にも制限があります。税負担の公平性の観点から、高所得の方はこの特例の対象外になります

また、制度利用には取り扱いのある金融期間で専用口座の開設をする必要があります。(取り扱いのない金融機関もあるので事前問い合わせが必須です。)

贈与者は口座名義を受贈者の名前にして、一括で金額を振り込みます。口座の払い戻しは厳重に管理され、払い戻しの際には領収者や必要書類の提出を求められます。
 

非課税となる費用の種類

(1)結婚資金

    結婚資金(上限300万円)

  • 結婚式費用…会場費用・衣装代・ビデオ撮影代・引き出物代など
  • 新居費用…敷金・礼金・仲介手数料・契約更新料、引越し代など

結婚式費用には結婚指輪の購入費や新婚旅行代などは含まれません。
新居費用についても、家具購入費や光熱費、インターネット開通工事費などは対象外となります。

(2)子育て資金

    子育て資金(上限1,000万円)※結婚関連費用との合計額

  • 出産費用…不妊治療費、妊婦検診費、入院費用、薬剤費、産後ケア費用など
  • 育児費用…医療費、保育園などの入園費、託児費用

出産費用には出産後のケア費用も含まれる他、不妊治療費用も範囲内です。ただし、通院のための交通費や、処方箋に記されない薬代などは対象外です。

育児費用については、オムツや衣服などの購入費は範囲外です。
 

残額に贈与税もしくは相続税がかかる

結婚・子育て資金の一括贈与では、受贈者が50歳に達した時に口座に残った金額について贈与税が課税されます。つまり、残額が多いほど高額な税金がかかることになります。

資金の用途が限定されているため、贈与額が大きいと受贈者が支払う税金の負担も大きくなる怖れがあります。

また、贈与者が亡くなった時点で余った資金の残額に相続税が課されます。残額は相続税の2割加算の対象にはならないものの、残額が大きければ税負担も大きくなるので注意が必要です。


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