遺言書作成の際には遺留分に注意する

遺留分

遺言書がある場合、相続財産はその内容に従って分割されますが、内容に偏りがあると法定相続人であっても財産を取得できない人が出てしまいます。

そのような状況を防止するために、民法では「遺留分」というルールがあります。これは法定相続人の取得財産を最低限保証するものです。もし他の相続人が財産を取得しすぎている場合、取り戻せます。

逆に言えば、遺言書作成の際にはこの遺留分に注意して作成しなければならないということになります。
 

遺留分とは

遺留分とは、法定相続人が最低限の遺産を取得できる権利のことです。遺言書内容の偏りや、過剰な生前贈与によって自身の取り分が減少した場合、多く取得した相続人から取り返すことが可能です。

遺留分の権利は、遺言の効力を持ってしても侵害することができません

ただし、遺留分が認められるのは、被相続人の配偶者、子供、両親のみで、兄弟姉妹には遺留分はありません。
 

遺留分の対象者

遺留分の権利を持つ人は法定相続人のうち被相続人の配偶者子供両親です。

また、代襲相続人にも遺留分があります。代襲相続とは、死亡や欠格等により相続人の資格が引き継がれる制度で、例えば被相続人の子供が法定相続人になる予定の場合、相続開始前に死亡するとその子供(被相続人にとっては孫)が代襲相続人となります。

前述した通り、被相続人の兄弟姉妹には遺留分権はありませんので、例え法定相続人になったとしても、最低限の財産保証はされないことになります。
 

遺留分が侵害された場合

遺留分の侵害があった場合は、相続人自身で遺留分の請求を行わなければ財産を取り戻せません。この請求権は「遺留分侵害額請求権」と言います。

請求は、被相続人の死亡の事実および減殺すべき贈与又は遺贈のあったことを知った時から1年経ってしまうと、時効になってしまいます。被相続人の死亡から10年経っても、同様に請求が不可能となります。
 

各相続人の遺留分の割合と計算

遺留分の割合は以下の図の通りです。

遺留分配分

遺留分の金額は、「(相続手続き開始時の遺産+生前贈与された財産−債務)×割合」で算出します。

    相続人:被相続人の子供2人
遺産総額:5,000万円
    
生前贈与:2,000万円

    債務:1,000万円


のケースで考えると、

    基礎となる財産:5,000万円+2,000万円-1,000万円=6,000万円
    
子ども全員の遺留分:6,000万円×1/2=3,000万円

    子供1人あたりの遺留分:3,000万円×1/2(法定相続分割合)=1,500万円

となります。

もし、分割内容に偏りがあって子供の一人が1,000万円しか受け取れなかったら、不足分の500万円について請求ができます。


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