相続における株式の評価方法【非上場株式】
相続税の申告では、それぞれの財産に応じた評価方法を用いて評価額を計算しなければなりません。株式の場合にも決められた評価方法があります。
このページでは非上場の株式における評価方法をご説明いたします。
上場株式の評価方法についてはこちらを参照してください。
非上場株式の評価方法
非上場株式とは証券取引所で売買されていないもののため、取引価格が存在しません。そのため、株価は会社の財務状況から評価する必要があり、上場株式と比べるとかなり複雑と言えます。
非上場株式の評価方法は以下の3つがあります。
- 類似業種比準方式
- 純資産価額方式
- 配当還元方式
類似業種比準方式
この方法は業種が似ている上場企業の株価・配当金額・利益・純資産を参考にして株価を評価するものです。各データは国税庁が毎月公表していますので、それを使用します。
評価額は以下の計算式で算出します。
類似した上場企業の株価 × 比準割合× 調整率
比準割合は次の算式で計算します。
比準割合={(評価対象会社の1株当たりの配当金額/類似業種の1株当たりの配当金額)+(評価対象会社の1株当たりの年利益金額/類似業種の1株当たりの年利益金額)+(評価対象会社の1株当たりの純資産価格/類似業種の1株当たりの純資産価格)}/3
調整率は会社規模によって数値が決められており、
大会社は70%、中会社は60%、小会社は50%となっています。
純資産価額方式
相続税の評価額で求めた会社の純資産額から、評価の差額に対する税額を差し引いて評価するやり方です。評価の差額とは、会社資産・負債の帳簿価格の差額と相続税評価額の差額です。
具体的には以下の計算式で算出します。
(資産の相続税評価額の合計 - 負債の相続税評価額の合計 - 評価差額に対する法人税等相当額)/発行済株式数
評価差額に対する法人税等相当額 =(相続税評価額による純資産価額-帳簿価額による純資産価額)×37%
配当還元方式
被相続人が少数株主、もしくは会社の経営陣に属する人以外の方を対象とした評価方法です。この方法は、類似業種比準方式や純資産価額方式よりも株式の評価は低くなります。
配当還元額 =(1株あたりの年間配当額/10%)×(1株あたりの資本金等の額/50円)
非上場株式の評価は専門の税理士に相談を
非上場株式の評価は、上場株式と比べると非常に複雑で専門的な知識が必須です。そのため相続税専門の税理士に相談することをおすすめします。
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