相続における株式の評価方法【上場株式】
相続財産には現金や預貯金だけでなく、土地や建物といった不動産、自動車や骨董品など様々なものがあります。相続税の申告では、それらの財産をそれぞれの評価方法に従って評価しなければなりません。
このページでは相続財産の中に株式がある場合の評価方法を説明いたします。
なお、株式には取引所で公開取引がなされている「上場株式」と、上場していない「非上場株式」が存在しますが、ここでは「上場株式」の評価方法についてとり上げています。
上場株式の評価方法
上場株式とは証券取引所で売買される株式のことです。この上場株式の相続税評価額は以下の4つのうち最も低額のものとなります。
- 相続発生日(被相続人の死亡日)の最終価格
- 相続発生月の最終価格の平均額
- 相続発生月の前月の最終価格の平均額
- 相続発生月の前々月の最終価格の平均額
上場株式は日々取引が行われて市場価格が決まります。最終価格(終値)とは、その日の最後に決まった取引価格です。
もし、相続発生日が土日祝の場合、取引所はお休みなので最終価格は出ませんが、その場合は相続発生日に最も近い日の最終価格を採用します。
土曜日が相続発生日だとすれば、金曜日の最終価格が相続発生日の最終価格になります。もし、連休の中日が相続発生日の場合は、連休前と連休後のそれぞれの最終価格の平均額を相続発生日の最終価格とします。
最終価格と平均額の調べ方
最終価格の調べ方には下記の方法があります。
- 新聞からリストアアップする
- インターネットから調べる
- 証券会社に残高証明書を発行してもらう
新聞からリストアップする方法は、手間がかかるのでお勧めしません。
最終価格のみを調べるのであれば、Yahoo!ファイナンスなどのファイナンスサイトを活用した方が楽です。大抵のサイトでは、調べたい銘柄の株価表示をソートした後、該当日の日付を指定するだけで、その日の終値が確認できるからです。
平均額については、日本証券取引所ホームページの月間相場表にアクセスすれば、容易にその額を知ることができます。
証券会社への残高証明書発行は手数料はかかってしまいますが、簡単に該当日の最終価格や平均額を出してもらうことが可能です。精度の高い数値を得ることができるので、こちらもお勧めです。
新株割当てや配当支払いがある場合
株式は購入した日の3営業日後に受け渡しが行われるため、新株割当てや配当支払いを受ける権利を得るには基準日の3営業日前に株式を購入する必要があります。
3営業日前の購入でなければ、権利確定に間に合わず、配当を受ける権利を有しないことになります。この状態を権利落ちと言います。
通常、上場株式の新株の割当てがある場合、株式数の増加や配当の支払いが行われることを見込んで株価は下がります。
相続開始日が権利落ちの日から基準日までの間にある場合、前述の評価方法を行ってしまうと、実質的な株価は権利落ちの前と変わっていないにもかかわらず、不当に低く評価される可能性があります。
よって、相続開始日が権利落ちの日から基準日までの間にある場合は、権利落ちの日の前日以前の終値を採用します。
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