相続税の障害者控除について
相続税の減額制度には「障害者控除」というものがあり、障害を抱えて生活する相続人の遺産取得後における日常生活の負担軽減を目的としています。
控除対象となる方は、障害者手帳を持っていたり要介護認定を受けている等、一定条件に当てはまる方です。
相続税の障害者控除とは
相続税の障害者控除とは、相続人が障害者に該当する場合、相続税の納税額から一定の金額が差し引かれる制度です。
控除方法は相続財産の総額から差し引くのではなく、対象者が支払う相続税から直接減額することになります。数式に直すと「相続税額−障害者控除額=納税額」になるわけです。
なお、未成年者控除と同じように控除枠が余った場合は、親や兄弟といった扶養義務者が支払う相続税からも減額可能です。(扶養義務者は、配偶者・直系血族・兄弟姉妹の他、3親等内の親族で裁判所から扶養義務者と認められた方です。)
控除額の仕組み
- 相続人の年齢
- 「一般障害者」であるか「特別障害者」か
控除額は上記の条件によって変わります。
- 一般障害者の場合…(85歳-相続開始時の満年齢)×10万円
- 特別障害者の場合… (85歳-相続開始時の満年齢)×20万円
特別障害者とは、日常生活に常時介護が必要なほど重い障害を持つ方で、一般障害者よりも控除額は高く設定されています。
制度要件
適用には以下の全てを満たします。
- 取得した財産が相続もしくは遺贈によるもの
- 相続人本人が障害者である
- 相続人本人が法定相続人である
- 財産を取得した時点で日本国内に住所がある
財産取得の時点で、日本国内に住所がなければなりませんが、
- 日本国籍を有している
- 被相続人と相続人のどちらかが、相続開始前5年以内に日本国内に住所を有していた
の両方に該当していれば大丈夫です。
また、相続開始時に障害者手帳の交付を受けていなくても、下記の全てに該当すれば控除制度を利用可能です。
- 相続税の申告書を提出する際に、障害者手帳の交付を申請中
- 障害者手帳の交付を受けるための医師の診断書や精神障害を支給事由とする給付を現に受けていることを証する書類がある
- 相続開始時において医師の診断書通りの障害があると認められる
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