葬儀費用は相続財産から控除できる
葬儀代は規模の違いによって金額は異なりますが、大抵は高額となります。日本消費者協会の調査結果によれば、葬儀代の全国平均は195万円程度となっています。
年々、下落傾向にあるとは言え、簡単に用意できる金額でもありません。
葬儀代を工面するにあたって多いパターンは亡くなられた方の配偶者等が立て替えておいて、香典で回収するといったものですが、実は相続財産から支払うこともできます。
葬儀費用は、本来であれば遺族が負担するものですが、人の死によって必然的に発生する費用のため、相続税の計算上、債務と同じように相続財産からマイナスして良いのです。
葬儀費用は相続財産から控除できる
葬儀費用は相続財産から支払うことが可能です。これは「被相続人が自分で支払うもの」という考えに基づきます。
被相続人が生前に借金を抱えていた場合、自分で支払うものとして相続財産から差し引きます。葬儀代は厳密には被相続人の債務ではありませんが、「死亡後に必然的に発生する費用」であるため、相続財産から差し引いて良いのです。
相続財産から葬儀代を控除すれば課税対象が減額となるので、節税にもなります。
控除対象になるもの・ならないもの
(1)控除対象になるもの
- 遺体および遺骨の運搬費
- 葬式代や葬送代
- 火葬や埋葬にかかる費用
- 納骨費用
- お通夜に必要な経費
- お布施や読経料、戒名料
- その他、通常の葬式に必要とされる費用
葬儀の関連費用については、領収書がなくても、「支払った事実」と「いつ・誰に支払ったかのメモ」があれば控除が可能となります。
(2)ならないもの
- 香典返しの経費
- 墓石や墓地等の購入資金
- 法要の経費
- 医学上または裁判上の特別の処置に要した費用等
墓石や墓地等の購入資金は被相続人の生前に購入しておけば、祭祀財産として非課税対象となりますが、死亡後に購入しても、控除対象にはならないので注意しましょう。
費用を相続財産から差し引く場合の注意
(1)相続人全員に連絡
相続財産は喪主のものではなく、相続人全員のものなので葬儀費用を相続財産から支払う場合は、同意の上で行いましょう。
無断で行うと、財産を使い込んだと誤解されてトラブルになる可能性があります。
(2)金融機関への確認
被相続人の死亡後には預金口座が凍結されるため、現金の引き出しや解約が簡単に出来なくなります。しかし、葬儀代に関連する費用の引き出しだけは、相談に応じてくれるケースがあります。
引き出す金額や必要書類は各金融機関に設定されているので、事前に問い合わせをしておきましょう。
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