相続税の修正申告について

相続税申告書

相続税の申告は通常、被相続人が亡くなったことを知った翌日から10ヶ月以内に行いますが、提出した申告書を修正しなければならない場合もあります。

相続税の申告をし直すことを「修正申告」もしくは「更正の請求」といいます。

実は相続税における修正申告は多くのケースで発生します。単純に税額を間違った場合だけでなく、分割の方法が変わって相続分に変動が生じた場合にも手続きが必要になるからです。
 

修正申告とは

修正申告とは、税務署に本来の納税額を申告し直す手続きです。

当初の申告から税額が不足しているか払い過ぎていたかで手続きは以下のように異なります。

  • 申告税額が不足していた場合(税金を追加で納付)…修正申告
  • 申告税額が過大であった場合(税金を払い戻してもらう)…更正の請求

なお、一度申告を済ませていても、法定期限内(相続税なら相続開始を知ってから10ヶ月以内)に、申告をし直す場合は修正申告ではなく「訂正申告」という手続きになります。
 

修正申告が必要となるケース

修正申告が必要となるのは以下のケースです。

  • 申告した税額が間違っていた
  • 分割の仕方が変わり、相続分等に変動が生じた

単純に財産評価や相続税の計算を間違えて申告していた場合の他にも、新しい相続財産が後になって発見された場合や、特例の適用誤りがあった場合も、相続税額が変わってくるので、修正申告は必要になります。

また、申告期限時に遺産分割が終わっておらず後日分割となっていた場合や、遺留分侵害額請求を受けて相続財産額が減少した場合、相続放棄の取り消しや認知によって相続人に変動が生じた場合にも、修正申告は必要です。
 

修正申告のペナルティー

修正申告は期限内に正しい税額を申告・納付しなかったことになるので、以下のようなペナルティーを課せられます。

(1)延滞税

延滞税とは納付期限を守らなかった場合に、期限日から納付までの日数に応じて課される税金のことです。利息分としての税金といえます。

税額は「延滞税=追加で納める税額×延滞税の税率×日数÷365」で算出されます。

延滞税の税率は年率2.6%の割合で課税されますが、修正申告書の提出日の翌日から2ヶ月を経過しても納めない場合は、以降の年率が8.9%になります。(それぞれの税率は平成30年1月1日から令和2年12月31日までの期間のものです。)
 

(2)過少申告加算税

過少申告加算税とは本来の税額よりも少ない金額を申告した場合に課せられます。修正申告をして相続税を追加で納める際に、延滞税と共に課税されます。

課税率は以下の通りです。

  • 税務署から事前通知を受けて調査前に修正申告をする…当初の納税額と50万円のいずれか多い方以下の部分に5%、それらを超える部分に10%
  • 税務調査を受けてから修正申告をする…当初の納税額と50万円のいずれか多い方以下の部分に10%、それらを超える部分に15%

税務調査の事前通知前に自主的に修正申告をした場合は免除されます。
 

(3)重加算税

意図的に申告税額を減らしていたと認定された場合、重加算税が課せられます。追加で払うことになった相続税額の35%が課せられるので、かなり重いペナルティーとなります。

加えて、期限後申告等があった日の前日から5年以内に同じ税目について無申告加算税や重加算税が課せられていた場合は、税率が45%にもなります。
 

修正申告の流れ

税務調査によって申告漏れや間違いが発覚した場合、修正申告は以下の流れで行います。

    ①税務署と追加で納税する金額の確認・すり合せ
やり取りは電話で行う場合もあれば、申告書のドラフトを郵送して確認してもらうこともあります。

    ②追加で生じた相続税本税の納税
修正申告用の納付書を作成し、当初の納付と同じ方法で追加本税を納付します。

    ③修正申告書へ相続人全員が押印し、税務署へ提出
相続人全員で申告書を作成し、税務署に提出します。

    ④加算税や延滞税の追徴課税分を支払う
    税務署より通知が届くので、ペナルティー分の税金を納めれば手続きは終了です。

ポイントは本税を納付してから申告書を提出する点です。修正申告は提出日が申告期限となるので、先に本税の納付を終えていないと、余分な延滞税が発生するからです。
 

修正申告の期限

修正申告が可能なのは、法定申告期限の翌日から5年以内です。法定申告期限の翌日から5年経過後は、原則として、修正申告は不要となります。

なお、相続税の還付手続き(更正の請求)も、申告期限から5年以内となっています。


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