相続税の2割加算について

子供だけでなく、孫にも相続財産を渡したいと考える方は少なくありません。ただし、相続税のルールには「孫や兄弟等に財産を相続させた場合、相続税が2割加算される」というものがあります。

2割という数字はかなり大きく、仮に相続税が500万円だった場合、2割加算によって600万円に上がってしまいます。

このページでは相続税の2割加算における制度概要や加算対象者などを説明していきます。
 

相続税の2割加算とは

相続税額の2割加算とは、配偶者や一親等の血族(被相続人の子供・親)以外が相続財産を取得した場合、本来の相続税より2割分多く支払うものです。

同制度の加算対象者と非対象者を詳しく分けると以下の通りとなります。

2割加算の対象となる人

  • 孫やひ孫
  • 兄弟姉妹
  • 甥や姪
  • 子供の配偶者
  • 内縁の妻や夫
  • 遺言で財産をもらう人(受遺者)

2割加算の対象者ではない人

  • 配偶者
  • 子供
  • 両親
  • 養子(孫を養子にした場合を除く)
  • 子供が亡くなっている場合の代襲相続人(=被相続人の孫)
  • 親が亡くなっている場合の代襲相続人(=被相続人の祖父母)

 

同制度の目的

「同じ相続財産なのになんで2割も相続税が加算されるのか」と疑問に思うのも当然です。この制度がある理由は、ずばり「相続税額の負担の調整」です。

通常であれば、相続財産を取得すると相続税が発生します。被相続人の子供が財産を受け取っても相続税はかかりますし、その子供が亡くなって孫が財産を相続した場合も同様です。

もし、最初の相続で孫に財産を渡すとなると、相続税が本来であれば二世代分かかるはずなのに、一世代分だけでよくなります(いわゆる世代飛ばしです)。これでは、税金が公平に負担されているとは言えません。

そのため、孫など本来相続人ではない人などが相続財産を取得する場合は「税金を2割多めに負担させる」ことで公平性を保っているのです
 

代襲相続人の場合、2割加算の対象外

前述したように、被相続人の孫は相続税の2割加算の対象です。ただし、代襲相続人である場合は、加算対象から外れます

代襲相続とは、元々相続人になる予定の人が死亡などの理由で相続できない時に、その人の子が代わりに相続する制度です。親(被相続人にとっては子供)が先に亡くなっている等の特別な事情があるので、相続税を2割も加算してしまうのは流石に可哀想だということです。

なお、代襲相続は元々の相続人に非行があって相続欠格や相続廃除で相続資格を失った場合にも認められます。このケースで、被相続人の孫が代襲相続をしても2割加算の対象外です。


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