家庭用財産の評価方法について
課税対象となる相続財産は、現金や預貯金、土地や建物などの不動産はもちろん、事業用の機械設備や、著作権・特許権などの権利も対象になります。
また、それらに加えて生活用具などの「家庭用財産」も同じく対象になります。
不動産であれば、各役場が発行する「固定資産評価証明書」や国税庁のHPに記載されている「路線価」をもとに相続税評価を計算しますが、家庭用財産はどのようにして評価額を算出するか、ご存知ない方もいらっしゃるかと思います。
このページでは家庭用財産の評価方法について解説していきますので、是非ご一読ください。
家庭用財産とは
家庭用財産とは自宅用として使う財産であり、タンスやテーブルといった家具の他に、書籍や書類、冷房機や洗濯機などの電化製品が該当します。
また、家庭にある一般動産は全て含まれるので、自動車、貴金属や骨董品といったものも該当します。
家庭用財産の評価方法
家庭用財産の評価方法については、下記の二つがあります。なお、評価する際の単位は1個または1組で行います。
(1)原則的な評価方法
相続開始段階での価格を調べる方法です。具体的には類似している家庭用財産の売買実例価額や、同財産を取り扱う業者や専門家の意見を参考価格とします。
簡単に言うと、相続開始日時点での時価です。
(2)特例的な評価方法
前述での価格が不明な場合は、新品の価格から相続開始日までに下がった価格を差し引いて計算します。
価値が下がった金額の基準は、法定耐用年数に基づく減価償却費の累計額となります。
実務上の取り扱い
実際には家庭用財産は1個単位の評価額が高くない場合がほとんどです(高級家具を揃えている場合は別として)。
その場合、個別に価格を算出していくことは非常に難しく手間もかかるので、「家財一式10万円」など概算評価で申告することが大半です。民法でも、1個もしくは1組の価額が5万円以下のものについては、一括計上して良いことになっています。
ただし、高級家具や価格の高い電化製品などがある場合は、前述した原則的な評価方法に基づいて計算した方が良いでしょう。
家庭用財産をゼロで申告する場合
家庭によっては、電化製品や高級家具を被相続人の家族が購入し、車の名義も家族の名前にしているケースがあります。計上すべき家庭用財産が無いのであれば、ゼロ申告でも特段問題はありません。
ただし、国税局が公表している『相続税申告のチェックリスト』には家庭用財産の計上漏れに関する項目があり、家庭用財産の評価を軽視していないことがわかります。
よって、ゼロ申告を行う場合は、くれぐれも見落としがないように注意しましょう。後になって、高価値の財産であったことが発覚した場合、隠蔽を疑われてしまいます。
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