定期贈与に注意!連年贈与との違いも解説
生前贈与は存命中に財産を贈与することです。自身の財産を移動させる=相続税の課税対象を減らせることに加え、1年間に110万円までの贈与が非課税となるので、相続税対策にとても有効です。
ただし、注意しなくてはならないのが、年々の贈与が「定期贈与」とみなされて、贈与税を支払わされるケースです。定期贈与とは、毎年一定の金額を贈与する行為です。
このページでは、「定期贈与」を説明すると共に、よく似た制度である「連年贈与」との違いについても解説いたします。
定期贈与とは
定期贈与とは、毎年一定の金額を贈与する契約を結んだ上で、贈与を行うことです。
気をつけなければならないのは、年間に贈与する金額が通常の生前贈与の非課税枠である110万円以下におさまっていても、贈与税が課税されます。これは、契約した年に「定期金をもらう権利」を受けるからです。
例えば、1,100万円のお金を年間110万円ずつ渡すという贈与契約を結んだ場合、締結時点で1,100万円の贈与があったとみなされるわけです。結果、受贈者は1,100万円分の贈与税を支払うことになります。
実際に計算すると
特例贈与の場合…(1,100万円−110万円)×0.3−90万円=207万円
一般贈与の場合…(1,100万円−110万円)×0.4−125万円=271万円
とかなりの税額になります。
贈与税は贈与された翌年の2月1日から3月15日までに申告しなければいけません。
連年贈与とは
連年贈与とは、贈与を毎年行うことで、贈与税は1年間の贈与合計額に対して課税されます。もし、年間の贈与額が110万円以下なら非課税です。
毎年200万円ずつ贈与を行うのであれば、
特例贈与の場合…(200万円−110万円)×0.1=9万円
一般贈与の場合…(200万円−110万円)×0.1=9万円
が毎年課税されることになります。
定期贈与と連年贈与の違い
定期贈与と連年贈与に共通する事項は「毎年贈与を行う」ことです。逆に、違う点は、「事前に合計額の取り決めがあったかどうか」です。
- 定期贈与…合計額を取り決め、毎年に定期金を渡す
- 連年贈与…都度(毎年)に契約を行い、贈与を行う
贈与を毎年行っているだけなら連年贈与として毎年の贈与額ごとに贈与税が課税されるので、想定外の税金を払う心配はありません。
問題は、連年贈与を定期贈与であると税務署にみなされてしまうことです。
定期贈与への対策
税務署に定期贈与とみなされないためには、「贈与契約が都度結ばれたものであり、定期のものではない」ということが証明できれば良いのです。
そのためにも、証拠となる贈与契約書を毎回作成しましょう。
もし、数年間に渡って一定額の贈与を行うことが決まっていたとしても、贈与の度に、契約書を作成していれば連年贈与である証明になります。また、贈与を行う日程や金額についても、可能な限り変更することも大事です。
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