死因贈与と遺贈は何が違うのか?

自身の財産を配偶者や子供に継がせる方法でオーソドックスなのは、遺贈贈与です。遺贈とは遺言書で相続人以外で財産を渡す相手を決める方法です。

贈与は、生きている間に財産を渡す生前贈与がポピュラーですが、「自身の死後に財産を渡す」ことが可能なものもあり、この贈与を「死因贈与」と言います。

死因贈与は、「渡す側が亡くなっている点」や「自由に相手を選択できる点」が、遺贈と似ていますが、全く異なるものです。

このページでは、死因贈与がどういったものかや遺贈との違いについて、解説していきます。
 

死因贈与とは

死因贈与は贈与の一種で、贈与側の死亡を起因として行われる贈与行為です。贈与でありながら、受贈者が取得した財産には贈与税でなく相続税が課税されます

死因贈与には下記二つの特殊なタイプも存在します。
 

(1)負担付死因贈与

死因贈与の条件として、贈与者が生前中に受贈者へ何らかの負担や義務を負わせるものです。

例えば、「贈与者の死後に財産を渡す見返りとして、贈与者の身の回りの世話をさせる」といった契約を結べば、負担付死因贈与となります。
 

(2)始期付所有権移転仮登記

死因贈与で譲渡する財産が不動産の場合、贈与者の承諾があれば「始期付所有権移転仮登記」を受贈者が単独で申請できます。仮登記をすることで、勝手に不動産を売却されるのを防ぐ事が出来ます

なお、死因贈与契約書を公正証書で作成することと、証書の中に「仮登記申請ついての贈与者の承諾」と「受贈者を死因贈与契約の執行者に指定する旨」を記載しておく必要があります。
 

遺贈とは

遺贈とは、遺言書によって自身の財産を相続人以外の者に贈ることです。

遺贈には下記二つのタイプがあります。
 

(1)包括遺贈

特定財産を指定せず、「財産の○分の○を遺贈する」等、割合を指定して財産を渡す方法です。遺言書で包括遺贈の指定を受けると、受遺者は全ての財産についてその割合分だけ包括的に相続する権利を持つため、遺産分割協議にも参加します。
 

(2)特定遺贈

特定の財産を受遺者に渡す方法です。特定遺贈は、特定された財産の所有権が受遺者に移転するため、遺贈される財産は、遺産分割協議の対象外です。
 

死因贈与と遺贈の違いとは

○死因贈与

  • 贈与契約を結ぶために、双方の合意が必要
  • 契約書の作成が望ましいが、口頭でも契約は成立する
  • ケースによっては撤回が容易でない場合も

 
○遺贈

  • 受遺者の合意がなくても良い
  • 遺言書の作成が必須
  • 撤回が容易

 
死因贈与は契約関係がないと成立しないので、必ず双方の合意が必要ですが、遺贈は遺言書で一方的に指定されるもので、受遺者の合意は必要ありません。

また、死因贈与は基本的に契約関係の撤回は簡単ですが、負担付き死因贈与で受贈者が何かしらの義務や負担を課されていて、一部もしくは全部を履行している場合は、特別な事情がない限り撤回が認められません。


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