子供や孫への贈与は「都度」なら非課税

扶養者と子供

生前贈与(暦年贈与)には年間で110万円の非課税枠があります。また、特定要件を満たすことで高額の非課税枠を利用できる各種の特例もあります。

ただし、実は贈与であってもそもそも贈与税がかからないケースがあります。このことを把握していれば、非課税枠や、特定の要件にこだわらなくても、子供や孫への贈与ができます。
 

扶養義務者からの都度贈与は非課税

贈与者が受贈者の扶養者にあたる場合、都度必要とされる贈与には贈与税がかかりません。この事項は国税庁HPにて記載されています。

★参考:国税庁HP

 
扶養義務者」とは、受贈者の配偶者や直系尊属(父母、祖父母、曽祖父母)、裁判所で扶養義務者として決められた三親等内の親族、三親等内親族で同一生計の人を指します。

つまり、夫から妻や祖父から孫へ、必要な生活費や教育資金を渡しても非課税になるのです。
 

生活費として認められる費用の範囲

生活費の具体例は以下の通りです。

  • 仕送り(月々の賃貸料や光熱費、食費など)
  • 結婚費用(式場代や披露宴代など)
  • 出産費用(出産に関する検査費、入院費、治療費など)
  • 新婚生活の費用(新居への引越し代、家具購入費など)

なお、費用は必要な範囲内に限られます

大学に通っている息子に生活費を渡す場合、そのお金が賃料や光熱費、食費などにあてられていれば良いですが、一部を貯金や株式投資に回している場合は、必要な範囲を超えていると判断されます。

必要な範囲を超えれば、超えた分に贈与税が課税されます
 

非課税となる教育費の範囲

教育費は以下のものがあります。

  • 学資や教材費
  • 文具費用
  • 通学費
  • 修学旅行参加費
  • 学習塾の月謝
  • 受験費用

教育費についても、都度必要な範囲で渡すことが求められます。例えば、幼稚園入園前の子供に対して大学までの教育費をまとめて渡す行為は、都度必要な範囲を超えています。

幼稚園の入園前には入園料のみを渡し、小学校の入学金などは必要な時期になった時に渡します。
 

一括で高額な贈与を行うなら、特例制度を利用する

扶養者からの都度必要な贈与については、贈与税がかからないかわりに一括で高額な贈与を渡すのには向いていません

「後々のことを考えて、早めにお金を渡したい」など特別の事情があって、一括で高額な贈与を行いたい場合は、生前贈与における各種の特例制度を利用した方が良いでしょう。


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